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入湯税について

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ページID:0119956 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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入湯税は、新居浜市の環境衛生施設等、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)の要する費用に充てる為に課税される目的税です。

納税義務者

新居浜市内の鉱泉浴場に入湯する者

税率

入湯客一人一日につき150円

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。

入湯税を徴収した特別徴収義務者は、翌月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数等を申告し、納付します。