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よくある質問

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ページID:0119566 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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よくある質問にお答えします

質問一覧

質問1.地価が下落しているのに、土地の固定資産税が上がっているのはなぜですか?

質問2.年の途中で土地や家屋の売買等があったとき、固定資産税は誰に課税されますか?

質問3.住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地の固定資産税が上がったのはなぜですか?

質問4.家屋は年々古くなっていきますが、固定資産税が下がらないのはなぜですか?

質問5.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

質問6.家屋を取り壊した場合、何か手続は必要ですか?

質問7.固定資産の価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?

質問8.物置は固定資産税(家屋)の課税対象となりますか?

質問9.共有名義の固定資産について、持分に応じて固定資産税を納税することはできますか?

質問1.地価が下落しているのに、土地の固定資産税が上がっているのはなぜですか?

回答:土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇がゆるやかになるよう、課税標準額を激変緩和する負担調整措置が講じられています。
 地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた調整過程にあるものです。したがって、課税の公平性の観点からやむを得ないもので御理解をお願いします。

質問2.年の途中で土地や家屋の売買等があったとき、固定資産税は誰に課税されますか?

 私は、令和4年11月に、自己所有地の売買契約を締結し、令和5年2月14日には買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?  


回答:賦課期日(毎年1月1日)現在において、土地登記簿に所有者として登記されている者に対して、当年度分の固定資産税が課税されますので、令和5年度の固定資産税は、売主であるあなたに課税されます。
 なお、民・民間の売買契約書において売主・買主が固定資産税の納付について特段の定めをしている場合は、その定めによります。

質問3.住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地の固定資産税が上がったのはなぜですか?

回答:土地のうち住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

  1. 200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の「小規模住宅用地」の課税標準額は、評価額の6分の1となっています。
  2. 「その他の住宅用地」(「小規模住宅用地」以外の住宅用地のことで、たとえば300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルまでの部分が「小規模住宅用地」として、残りの100平方メートル部分が「その他の住宅用地」となります。)の課税標準額は、評価額の3分の1となっています。
      住宅を取り壊しますと、翌年度からは、これらの特例措置が適用されなくなり、結果として固定資産税が上がってしまうことになります。なお、都市計画税につきましても同様の軽減措置(「小規模住宅用地」は3分の1、「その他の住宅用地」は3分の2)があります。

質問4.家屋は年々古くなっていきますが、固定資産税が下がらないのはなぜですか?

回答:家屋の評価は、評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費(これを『再建築価格』といいます。)に家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる損耗の状況による減価を基礎として定めた率(これを『経年減点補正率』といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。
  したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が経年減点補正率を上回る場合は、評価額が上がることになり、建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は、評価額が下がることになります。
  つまり、家屋は建築費の上昇が激しい場合には、古くなってもその価値(価格)が減少せず、逆に上昇することがあるわけです。
  しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の評価額を上回る場合には、現実の税負担を考慮して、原則として評価替え前の評価額に据え置くこととされています。
  このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはなりません。

質問5.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

回答:新築の住宅に対しては、固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たしていれば、新築後一般の住宅については3年間、3階建以上の中高層耐火住宅及び長期優良住宅については5年間、120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象とはなりません。)したがって、令和2年度から課税された一般の住宅と、平成30年度から課税された3階建以上の中高層耐火住宅及び長期優良住宅については、令和5年度からは減額措置の適用がなくなっています。

 

質問6.家屋を取り壊した場合、何か手続は必要ですか?

回答:家屋を取り壊した時は、課税課固定資産税係家屋グループへご連絡ください。
 固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されます。したがって、取り壊した家屋についてはその翌年から課税されなくなります。しかし、家屋を取り壊しても届出がない場合、滅失したことを把握することが困難で誤って課税する原因となります。
 なお、取り壊した家屋で登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。登記されていない家屋の場合、又は登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、必ず課税課固定資産税係家屋グループへご連絡ください。

質問7.固定資産税の価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?

回答:課税課固定資産税係の窓口におたずねください。担当者から説明いたします。
  なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、市長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、新居浜市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
  また、その公示した日以後に価格の決定、又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。

質問8.物置は固定資産税(家屋)の課税対象となりますか?

回答:ホームセンターなどで販売している物置で、基礎があり、土地に定着する固定措置が取られている場合は、固定資産(家屋)として課税対象になります。一方、コンクリートブロックの上や地面に置いただけのもの(容易に移動できる状態にあるもの)については、固定資産(家屋)としては課税対象になりません。
  ※ただし、個人や法人が事業の用に使用している事業用建物・構築物に該当する場合は、固定資産(償却資産)として課税対象になる場合があります。詳しくは、課税課固定資産税係までお問合せください。

質問9.共有名義の固定資産について、持分に応じて固定資産税を納税することはできますか?

回答:共有者一人一人に対して持分に応じた賦課や納税通知書の交付はしていません。
 共有名義の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納税する「連帯納税義務」を負うことになっています。
 例えば、Aさん(持分2分の1)とBさん(持分2分の1)の2人で共有する土地があり、その固定資産税額が5万円の場合、AさんBさんは、持分に関係なくそれぞれが5万円を連帯して納税する義務を負っています。また、どちらか1人が5万円を納付すれば、他の1人の納税義務は消滅します。このように、共有名義の固定資産の納税については「連帯納税義務」があるため、持分に応じて一人一人に賦課することはできないことになっています。
 共有物の固定資産税については、共有者全員で御協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。