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令和5年度の主な税制改正について

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ページID:0119931 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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未成年者の年齢引き下げ

 令和4年4月1日から未成年者は、賦課期日現在で18歳に達しない者(令和5年度においては、平成17年1月3日以降に生まれた者)となりました。(婚姻歴がある方は対象外)

 

令和4年度以前

令和5年度以降

未成年者年齢

20歳未満

18歳未満

生年月日

(令和4年度の場合)

平成14年1月3日以降

(令和5年度の場合)

平成17年1月3日以降

 令和3年度以降において未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円までは個人住民税が非課税ですが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税となります。

(扶養親族がいる場合等は、非課税となる前年中の合計所得金額が異なる場合があります。)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長

 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅借入金等特別控除が適用されることとなりました。

 個人住民税で適用される住宅借入金等特別控除の額は、次の表で求めた限度額と、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額の、いずれか小さい額です。

 

(A)

(B)

(C)

入居した年月

平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月(注1)

令和4年1月から令和7年12月(注2)(注3)

控除

限度額

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額×7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、(A)の控除限度額と同じです。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、(B)の控除限度額と同じです。

(注3)新築または建築後使用されたことのない住宅であり、一定の省エネ基準を満たさないものは、次に該当する場合は対象外となります。

 (1)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除く)

 (2)建築確認を受けない住宅で、登記簿上の建築日が令和6年7月1日以降のもの

 

 なお、控除期間は次のとおりです。

 

入居した年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年~令和7年

13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年

13年

令和6年~令和7年

10年

既存住宅の取得または住宅の増改築等

令和4年~令和7年

10年

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

 健康の保持推進及び疾病の予防のための一定の取組(※1)を行う個人が、一定のスイッチOTC医療薬の購入した場合、その対価の内、12,000円を超える部分(88,000円を上限)を控除額として申告できます。(通常の医療費控除と併用不可。)

 令和3年12月31日までとされていた特例期限が、令和4年1月1日から令和8年12月31日の5年間についても延長して適用されるようになりました。

 また、対象医薬品についても見直しが行われています。(対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご確認ください。)

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診。納税義務者本人が、医師の関与のもと、その年中にいずれかひとつを受けていること。