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冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税のお知らせ

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税のお知らせ


 固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から、一定の冷蔵設備を有する非木造の冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算方法が変更されます。対象となる冷蔵倉庫用建物を所有されている場合は事前に現地調査等が必要となりますので課税課固定資産税係家屋グループまでお問い合わせください。

※ 平成24年度から固定資産税評価額の計算方法が変更されました。

1.評価額の計算方法

 倉庫用建物(家屋)の固定資産税における評価額は、固定資産評価基準に基づき、次のとおり再建築価格と経年減点補正率によって算出されます。
※評価額の算出
     評価額は再建築価格×経年減点補正率によって算出されます。

  • 再建築価格とは…………評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率とは……家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率です(用途・構造によって異なります。)。

1.計算方法変更の内容

 経年減点補正率は、用途・構造ごとに定められておりますが、その中でも、木造以外の倉庫のうち、一定の冷蔵設備によって保管温度が摂氏10℃以下に保たれる冷蔵倉庫について、平成24年度から一般用の倉庫よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されます。
具体的には下記のとおり経過年数が縮減されます。
経過年数の変更内容

家屋の構造

改正前の経過年数

改正後の経過年数

鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

45年

26年

れんが造
コンクリートブロック造
石造

40年

24年

鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)

35年

22年

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)

26年

16年

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)

18年

13年

 

2.対象となる建物

 以下の要件に該当する倉庫については、平成24年度から経過年数が変更されます。
(1) 木造以外の倉庫用建物であること。
(2) 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
(3) 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの(常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を除く。)であること。

 

3.変更となる倉庫用建物の調査

  経年減点補正率の適用の変更にあたっては、事前に現地調査が必要です。

  • ご自身の所有する倉庫用建物のうち、上記2の要件(1)~(3)すべてに該当すると思われる倉庫を所有されている場合は、課税課固定資産税係家屋グループまで御連絡ください。
  • 現地調査の日時や必要書類等(平面図、冷蔵機能書類など)につきましては、改めて御連絡させていただきます。
    冷蔵倉庫該当フローチャート(Word形式)