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固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から、一定の冷蔵設備を有する非木造の冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算方法が変更されます。対象となる冷蔵倉庫用建物を所有されている場合は事前に現地調査等が必要となりますので課税課固定資産税係家屋グループまでお問い合わせください。
※ 平成24年度から固定資産税評価額の計算方法が変更されました。
倉庫用建物(家屋)の固定資産税における評価額は、固定資産評価基準に基づき、次のとおり再建築価格と経年減点補正率によって算出されます。
※評価額の算出
評価額は再建築価格×経年減点補正率によって算出されます。
経年減点補正率は、用途・構造ごとに定められておりますが、その中でも、木造以外の倉庫のうち、一定の冷蔵設備によって保管温度が摂氏10℃以下に保たれる冷蔵倉庫について、平成24年度から一般用の倉庫よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されます。
具体的には下記のとおり経過年数が縮減されます。
経過年数の変更内容
家屋の構造 | 改正前の経過年数 | 改正後の経過年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 45年 | 26年 |
れんが造 | 40年 | 24年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) | 35年 | 22年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの) | 26年 | 16年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) | 18年 | 13年 |
以下の要件に該当する倉庫については、平成24年度から経過年数が変更されます。
(1) 木造以外の倉庫用建物であること。
(2) 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
(3) 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの(常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を除く。)であること。
経年減点補正率の適用の変更にあたっては、事前に現地調査が必要です。