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市たばこ税のあらまし

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

   

税率

 〇紙巻たばこ等(旧3級品を除く)

   平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引き上げられています。

期   間税率(1,000本当たり)
地方たばこ税国のたばこ税(たばこ特別税含む)
市たばこ税県たばこ税
平成30年9月30日まで5,2628606,122
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,6929306,622
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,1221,0007,122
令和3年10月1日から6,5521,0707,622

 

 〇旧3級品※1

   平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正により、平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられています。

   令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。

期   間特例税率(1,000本当たり)  
地方たばこ税国のたばこ税
(たばこ特別税含む)
市たばこ税県たばこ税
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
2,9254813,406
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
3,3555513,906
平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで
4,0006564,656
令和元年10月1日から一般の紙巻たばこと同じ税率になります

※1 旧3級品…わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

   

納期等

  前月分を毎月末日までに申告納付