ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

市たばこ税のあらまし

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 市たばこ税のあらまし

本文

ページID:0119944 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

   

税率

 〇紙巻たばこ等(旧3級品を除く)

   平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引き上げられています。

期   間 税率(1,000本当たり)
地方たばこ税 国のたばこ税(たばこ特別税含む)
市たばこ税 県たばこ税
平成30年9月30日まで 5,262 860 6,122
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,692 930 6,622
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,122 1,000 7,122
令和3年10月1日から 6,552 1,070 7,622

 

 〇旧3級品※1

   平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正により、平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられています。

   令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。

期   間 特例税率(1,000本当たり)  
地方たばこ税 国のたばこ税
(たばこ特別税含む)
市たばこ税 県たばこ税
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
2,925 481 3,406
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
3,355 551 3,906
平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで
4,000 656 4,656
令和元年10月1日から 一般の紙巻たばこと同じ税率になります

※1 旧3級品…わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

   

納期等

  前月分を毎月末日までに申告納付