ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

本文

ページID:0120474 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 収益を得ることを目的として、遊休地や家屋の屋上スペース、屋根等に設置した太陽光発電設備は償却資産に該当し、新居浜市へ申告が必要となります。また、個人で設置した場合も課税対象となる場合があります。(下図参照)

設置者および発電規模の課税区分

課税区分

 

発電に係る設備の部分別評価区分

評価区分

家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

その他、償却資産として申告が必要なもの・・・フェンス、舗装、工事費等

 

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例制度の概要

 太陽光発電設備の再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産は下表のとおりです。

制度概要

 従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備)が特例の対象となっていました。しかし、平成28年度税制改正に伴い、平成28年4月1日取得分から、同認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、本特例の対象となります。

※地方税法の改正により適用資産、期間等が変更されることがあります。