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固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、雑種地
固定資産税の評価上の地目は、『土地登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目』によります。ただし、転用届出・転用許可を受けた現況田畑については、宅地等介在農地としての評価になります。)
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし農地の転用許可を受けた農地等については、宅地等の評価額を基準として求めた値から造成費を控除した値によって評価します。
原則として、宅地と同じ評価額になります。
価格は原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第二年度、第三年度は、新たな評価を行わないで、原則として基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、平成9年度からは、第二年度、第三年度において、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行っています。