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土地の評価のしくみ

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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  固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目と地積

 地目

  宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
  原野、雑種地

  固定資産税の評価上の地目は、『土地登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目』によります。ただし、転用届出・転用許可を受けた現況田畑については、宅地等介在農地としての評価になります。)

 地積

  原則として土地登記簿に登記されている地積によります。  

評価方法

 宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度、その他利用上の便を考慮して、状況の類似した地域ごとに区分します。
  2. 区分した地域ごとに標準宅地(その地域において間口、奥行、形状等が標準的なもの)を選定し、地価公示価格や地価調査価格、または不動産鑑定士による鑑定価格をもとに、標準価格を求めます。
    地価公示価格、県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定価格を活用し、平成6年度の評価替えから、宅地の評価については、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
  3. 路線価の付設(それぞれ街路状況、駅・公共施設等への距離等を考慮し、標準宅地前路線より比準し、各街路の路線価格を算出します。)
  4. 路線価をもとに、土地ごとに形状等に応じて補正を適用し、評価額を決定します。

 農地・山林の評価方法

  原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし農地の転用許可を受けた農地等については、宅地等の評価額を基準として求めた値から造成費を控除した値によって評価します。

 雑種地の評価方法

  原則として、宅地と同じ評価額になります。

 価格の修正について

  価格は原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第二年度、第三年度は、新たな評価を行わないで、原則として基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、平成9年度からは、第二年度、第三年度において、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行っています。