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個人住民税のあらまし

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ページID:0119954 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 個人住民税(市民税・県民税)は、「地域社会の会費」として、住民が広く負担を分かち合うという性格を有しています。

 「所得税」「相続税」など国に納める税金ではなく、市・県に納めていただくものです。所得税とは別に納めていただくことになり、所得税がかからないのに住民税はかかるという場合もあります。

 1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。

 一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」と、所得額に応じて税額を決める「所得割」があります。

納税義務者

 

均等割

所得割

新居浜市内に住所がある人

新居浜市内に住所はないが、

事務所、事業所または家屋敷がある人

 市内に住所があるか、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

課税されない人

均等割・所得割とも非課税の人

  • 生活保護を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の所得が1,350,000円以下の人
  • 前年所得が次の金額以下の人
      {280,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円}+168,000円
      …ただし168,000円は扶養親族が1人以上の場合のみ加算します。

所得割だけが非課税の人

  • 均等割がかかる所得があるが、それが次の金額以下の人
      {350,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円}+320,000円
      …ただし320,000円は扶養親族が1人以上の場合のみ加算します。

 遺族年金、障害年金、扶助料、雇用保険、児童扶養手当、労災給付等の非課税給付は、金額にかかわらず課税の対象(所得)とはなりません。

税率

 

 

均等割

所得割

(総合課税分)

市民税

3,500円

6%

県民税

2,200円

4%

5,700円

10%

※平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、震災復興と地方公共公共団体の防災政策に要する費用の確保のため、臨時的に市県民税が引き上げられます。

税額の計算方法

(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除額等=所得割額

所得割額+均等割額=市民税・県民税(年税額)

 総合課税とは別に、退職所得・山林所得・土地建物等の譲渡による所得・株式等の譲渡による所得・先物取引による所得は、 それぞれの計算方法で税額を求めます。(分離課税)

納税方法

 個人住民税(市民税・県民税)の納め方には、特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。

  • 特別徴収

○給与からの特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払いの際、給料から税額を差し引いて市に納めます。

○公的年金からの特別徴収

公的年金支払者(特別徴収義務者)が、二ヶ月に一回の年金支給月に、年金から税額を差し引いて市に納めます。

  • 普通徴収

特別徴収以外の人で、6月上旬に市が発行する納税通知書により、市指定の金融機関にて納める方法です。

納期

  • 特別徴収

○給与所得者…6月から翌年5月までの年12回で翌月10日納期

○年金所得者…4月、6月、8月(仮徴収期間)と10月、12月、翌年2月(本徴収期間)の年6回

  • 普通徴収

令和4年度:1期6月30日、2期8月31日、3期10月31日、4期1月31日

納税方法の変更について

 給与からの特別徴収で納付されている方で、退職などにより給与天引きできない残りの税額は普通徴収の方法によって納付していただきます。給与支払者から市へ異動届が提出され、市から納税通知書を送付します。
 ただしつぎの場合を除きます。

  • 退職金等から残りの税額を一括して天引きされた場合
  • 転職等により、再就職された会社から引き続き特別徴収(給与天引き)される場合