ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

請求書への押印省略について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 企画経営課 > 請求書への押印省略について

本文

ページID:0162670 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

一定の条件を満たしている場合、請求書への押印が省略可能になりました

 令和8年4月1日以降に発行される請求書は、押印を省略してご提出いただけるようになりました。

 なお、押印した請求書も、これまでどおり受け付けております。

 

対象となる請求書

 令和8年4月1日以降に発行された請求書

 ただし、法令や条例等で押印が義務付けられている請求書や契約書等で請求者の記名・押印を求めているいるもの、振込先口座の名義が債権者の名義と一致していないものは、押印を省略することはできません。

 

押印を省略する場合の条件

 請求書に次の事項を必ず記載してください。

 1 発行責任者 氏名(フルネーム)

  (請求書を発行する部門の長など、役職にかかわらず発行するにあたり責任を有する人)

 2 担当者 氏名(フルネーム)

  (請求に係る事務を担当している人)

 3 担当者 連絡先(電話番号)

 

 ※ これまでどおり、請求者の住所・氏名(法人の場合は代表者の肩書・氏名)は必要です。

 ※ 発行責任者と担当者が同一人でも可。

 

電子メールによる請求書の提出について

 請求書への押印省略に伴い、電子メールでの提出も受け付けております。

 ただし、書類の改ざん防止のため、PDF形式で送信されたものに限ります。

 電子メールで提出される場合は、取引担当課のメールアドレス宛に、PDF形式の請求書を送信してください。

 なお、送信後は、必ず受信確認をお願いいたします。

 

請求書の押印省略 記載例 [PDFファイル/390KB]

請求書の押印省略に関するQ&A [PDFファイル/85KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)