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ひとり親家庭医療費助成制度について

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ページID:0122555 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 母子家庭および父子家庭の母または父と子にかかる医療費のうち、保険診療における一部負担金を助成します。

 (ただし、食事療養標準負担額や医療保険の適用外の費用等は対象とはなりません。)

受給資格者

 受給資格者は次の1から3の条件のいずれかに該当する方です。

  1. 20歳未満の児童を監護し、その方の生計を維持する配偶者のない女子または配偶者のない男子及びその児童
  2. 祖母若しくは祖父と孫または姉若しくは兄と弟妹からなる家庭であってひとり親家庭に準ずると認められる方
  3. 父母のいない児童

受給資格要件

 受給資格要件は次の2つを満たす方です。

  1. 対象児童が母または父を被保険者とする同じ医療保険に加入していること
  2. 前年(1~6月申請分については前々年)の所得に対し、所得税が課税されていないこと

 ※生活保護受給者、健康保険に加入されていない方は助成対象にはなりません。

 ※母子または父子が祖父母等と同居し、生活の大半を祖父母等が維持していると判断される場合は助成対象にはなりません。

必要書類

 申請に必要となる書類については、次のとおりです。
 以下の書類をお持ちの上、新居浜市役所1階こども未来課にて申請を行ってください。申請手続きが完了しましたら、受給者証を発行します。

  • 対象者全員分の健康保険証等
  • 申請者の本人確認書類【運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など】
  • 対象者全員分の個人番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード(マイナンバー通知カード)、個人番号の記載された住民票の写し】
  • 戸籍謄本(児童扶養手当を受けられている方は不要です)
  • 所得証明書(他市町村から新居浜市に転入された方)

 ※その他、状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。

 ※申請日から資格が有効となります。申請日以前に受診された費用は助成対象にはなりませんので、ご注意ください。

助成方法

 (1)愛媛県内での受診

 医療機関窓口にて、健康保険証と受給者証を提示してください。保険適用のものであれば、その場で助成を受けることができます。

 (2)愛媛県外での受診

 県外では受給者証はお使いできませんので、医療機関でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、こども未来課に払い戻しの請求を行ってください。払い戻しの請求に必要なものは、次のとおりです。

 1 領収書(患者氏名、領収金額、診療報酬点数、診療年月日、病院名等の記載があること)

 2 受給資格者(保護者)名義の通帳(ただし、児童手当に登録のある口座への払い戻しであれば必要ありません)

 3 健康保険証

 4 ひとり親家庭医療費受給者証

 原則、毎月20日までの受付分は、翌月10日に振込いたします。

 (3)補装具等の代金

 自己負担後、以下の手順で払戻しの請求ができます。

 まず、必ず医師の指示に従い、補装具等を購入してください。次に、加入されている保険組合にて、保険適用分の払い戻しを受けた後、上記の払い戻し請求に必要なもの(1~5)、保険組合からの支給決定通知書、医師の意見書を揃えてこども未来課へ払い戻しの請求をしてください。

※必ず先に保険組合からの払い戻しを受けてから、残りの自己負担分をこども未来課へ払い戻し請求してください。

※保険組合へ払い戻し請求する際に、医師の意見書、領収書のそれぞれ原本を提出している場合、こども未来課への払い戻し請求の際は、写しの提出で構いません。

注意事項

 次のような事由が生じたときは届出義務がありますので、すみやかにこども未来課に手続きにお越しください。

 有効期間中であっても2~7に該当する場合は、発生時点にさかのぼって受給資格がなくなりますので、手続きが遅れると医療費の返金が生じる場合があります。

1 住所、氏名または健康保険証等に変更があったとき。

2 子どもが20歳に達したとき。(※20歳になった時点で学校教育法第1条に規定する学校に在学している場合を除く)

3 20歳以上の子どもが学校教育法第1条に規定する学校を退学したとき。

4 婚姻等(事実婚や異性の頻繁な訪問や宿泊等がある場合を含む)によりひとり親家庭でなくなったとき。

5 子どもが就労や婚姻をし、その生計を維持しなくなった(自立した)とき。

6 市外に転出するとき。

7 所得税が課税になったとき。

8 交通事故等、第三者行為による負傷で受給者証を使用するとき。

 

 届出の際は、ひとり親家庭医療費受給者証、対象者全員分の健康保険証をお持ちください。

遠隔地証発行について

 大学進学などによってお子さまが県内の他市で生活される場合、ひとり親家庭医療費受給者証の遠隔地証を発行しますので、希望される方はこども未来課にお越しください。

 届出の際は、ひとり親家庭医療費受給者証、対象者全員の健康保険証をお持ちください。

 ※お子さまが県外へ進学される場合、県外では受給者証がお使いできませんので、遠隔地証の発行はありません。県外での受診分は、必要書類を揃えてこども未来課へ払い戻し請求を行ってください。

更新申請書について

 ひとり親家庭医療費受給者証の有効期限は、認定日から翌年(1月から6月申請の方は同年)の6月30日までです。7月以降も資格を継続するためには更新申請書の提出が必要です。

 更新申請書は、毎年5月頃に郵送でお知らせをお送りしています。更新申請書は、引き続き資格要件を満たすかどうかを審査させていただくものですので、必ず申請受付期間内にご提出ください。審査結果の通知を6月下旬頃に郵送でお送りします。資格要件を満たす方には、有効期限を延長した新しい受給者証を同封します。

 ※更新申請書の提出がない場合、7月以降の受給資格がなくなりますので、ご注意ください。資格喪失後に受給者証を使って受診された場合は、医療費を返還していただきます。

限度額適用認定証・高額療養費について

 入院や手術などで医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を使用してください。

 ひとり親家庭医療費受給者に係る医療費は新居浜市が負担しています。限度額適用認定証を使用することで、市が負担する医療費を自己負担限度額にとどめることができます。

 限度額適用認定証はご加入の保険組合にて発行されますので、事前に交付を受けて医療機関窓口にて提示してください。

 なお、医療費が高額になった場合の高額療養費は、市が保険組合へ申請し受領することになります。

 高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が保険組合から市へ支給されるよう書類をご提出いただく必要があります。

 社会保険にご加入の方で高額療養費に該当する可能性がある場合、高額療養費支給申請書を送付しますので必要事項を記入のうえご提出ください。

 

 

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