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令和3年10月1日診療分から子ども医療費助成の対象年齢を18歳の年度末まで拡大しました(令和3年9月30日までは15歳の年度末までが対象)。新たに16~18歳年度末までの子どもが対象となります。
※ひとり親家庭医療費助成または重度心身障害者医療費助成を受給中の子どもは、それらの助成が優先して適用されます。
18歳到達後、最初の3月31日までの間にある子ども
※高校生に限らず、就労・婚姻している方も助成対象となります。
新居浜市に保護者および子どもの住民票があり、国民健康保険やその他の健康保険に加入していること。
※対象年齢の子どもが就学のため他市在住の場合(例:他市にある中学・高校へ進学のため、子どもの住民票を他市に移している等)、申請により令和3年10月診療分から助成対象となる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
助成を受けるためには受給資格証の申請が必要です。
申請書は7月上旬に対象の子ども(令和3年度 高校1~3年生相当年齢)宛に送付しています。
現在受給資格証をお持ちの0歳~中学校修了前の子どもは、令和3年度末ごろに有効期限を延長した受給資格証を送付するため申請手続きは不要です。
1 申請期限 令和3年8月31日(火曜日) ※9月以降も随時受付けを行っています。
2 提出書類 (1)子ども医療費助成受給資格認定申請書、(2)申請書に印字されている子どもの健康保険証
3 申請方法 同封の返信用封筒にて子育て支援課へ郵送提出
申請期限までに手続きをされた方には、9月下旬に受給者資格証を送付しています。申請期限までに手続きをしていない場合には交付が遅くなる場合があります。
※0歳~中学校修了前までの子どもは、令和3年度末ごろに有効期限を18歳年度末まで延長した受給資格証を送付しますので、それまでは現在お持ちの受給資格証をお使いいただけます(受給者番号に変更はありません)。
※ひとり親家庭医療費助成または重度心身障害者医療費助成を受給中の子どもは、それらの助成が優先して適用されますので、子ども医療費の受給資格証は交付されませんが、申請手続きは必要です。
新居浜市内に住む子どもの医療費のうち、保険診療における一部負担金を以下のとおり助成します。
(※ただし、食事療養標準負担額や医療保険の適用外の費用等は対象となりません。)
(1)新居浜市に保護者および子どもの住民票があること。
(2)国民健康保険やその他の健康保険に加入していること。
高校卒業まで(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある方)
※令和3年10月診療分から対象年齢を拡大しました(令和3年9月30日までは中学校卒業までが対象)。
外来・入院すべての診療科にかかる医療費のうち、保険診療における自己負担分全額
(※ただし、保険適用外であるものや食事療養標準負担額は対象外となります)
助成を受けるには、受給者証が必要です。
お子さまの健康保険証をお持ちになり、市役所1階の子育て支援課(16番窓口)にお越しください。受給者証を発行します。
(1)愛媛県内での受診
医療機関窓口にて、お子さまの健康保険証と受給者証を提示してください。保険適用のものについては窓口にて自己負担分をお支払いしていただく必要はありません。
(2)愛媛県外での受診
県外では受給者証はお使いできませんので、医療機関でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、子育て支援課に払い戻しの請求を行ってください。払い戻しの請求に必要なものは、次のとおりです。
1 領収書(患者氏名、領収金額、診療報酬点数、診療年月日、病院名等の記載があること)、または市役所にある「子ども医療費助成金請求書」に医療機関の証明を受けたもの(原本)
2 受給資格者(保護者)名義の通帳(ただし、児童手当に登録のある口座への払い戻しであれば必要ありません)
3 子どもの健康保険証
4 子ども医療費助成受給資格証
5 高額療養費支給決定通知書など(保険組合から高額療養費や付加給付金などの支給がある場合)
※保険組合から高額療養費や付加給付金の支給がある場合、その支給分を控除した金額を払い戻します。
※原則、毎月20日までの受付分を、翌月10日に振込みいたします(祝日等の都合により、予定が変更になる場合があります)。
(3)補装具等の代金
自己負担後、以下の手順で払戻しの請求ができます。
まず、必ず医師の指示に従い、補装具等を購入してください。次に、加入されている保険組合にて保険適用分の払い戻しを受けた後、上記の払い戻し請求に必要なもの(1~5)、保険組合からの支給決定通知書、医師の意見書を揃えて子育て支援課へ払い戻しの請求をしてください。
※必ず先に保険組合からの払い戻しを受けてから、残りの自己負担分を子育て支援課へ払い戻し請求してください。
※保険組合へ払い戻し請求する際に、医師の意見書、領収書の原本を提出している場合、子育て支援課への払い戻し請求の際は、写しの提出で構いません。
(1)住所、氏名または、健康保険証等に変更があった時は、変更届の提出が必要です。届出の際は、受給者証、印鑑(朱肉を用いるもの)、健康保険証をお持ちください。
(2)小・中学生で、新居浜市医師会内科・小児科急患センターで受診された場合は、愛媛県外の医療機関で受診する場合と同様の取扱いとなりますので、ご注意ください。
(3)交通事故などの第三者行為による傷病で受給者証を使用する場合は、子育て支援課に届出が必要です。
(4)他市へ転出される場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を子育て支援課まで返却してください。ただし、就学のため子どものみ学校等所在地である市外へ住所を移す場合は、申請いただくことで引き続き助成対象となる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
入院や手術などで医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を使用してください。
子ども医療費受給者に係る医療費は新居浜市が負担しています。限度額適用認定証を使用することで、市が負担する医療費を自己負担限度額にとどめることができます。
限度額適用認定証はご加入の保険組合にて発行されますので、事前に交付を受けて医療機関窓口にて提示してください。
なお、医療費が高額になった場合の高額療養費は、市が保険組合へ申請し受領することになります。
高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が保険組合から市へ支給されるよう書類をご提出いただく必要があります。
社会保険にご加入の方で高額療養費に該当する可能性がある場合は、高額療養費支給申請書を送付しますので必要事項を記入のうえご提出ください。