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「Hello!NEW新居浜みらい会議開催業務」に係る公募型プロポーザルの実施について

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ページID:0106572 更新日:2018年5月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市では、人口減少問題を克服し、本市の持続的な発展を図るため、新居浜市人口ビジョンと新居浜市総合戦略を策定しており、総合戦略に掲げる交流人口の増大や移住・定住の促進に向けて、本市のブランド力を強化し、積極的にアピールしていく必要があります。

そのための取組の一環として、本業務において、市民主体の市民会議を開催し、新居浜市の魅力の創出や知名度の向上を図るための新たな取組を検討・作成することで、市民の地域に対する誇りと愛着を高めることを目指すものです。

公募型プロポーザルの概要

1 件名

Hello!NEW新居浜みらい会議開催業務

2 契約方式

公募型プロポーザル方式による随意契約

3 応募者資格要件

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1)新居浜市内に活動拠点があり、新居浜市内を主な活動地域とし、5人以上で構成する団体又は組織、若しくは平成29・30年度新居浜市入札参加資格審査申請書を提出し、「測量・建設コンサルタント等」又は、「物品・役務」において、参加資格を有すると認定されており(認定期間が有効であること。)、愛媛県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。

(2)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体又は組織でないこと。

(3)特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、若しくは反対することを目的とした団体又は組織でないこと。

(4)構成員に新居浜市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含まないこと。

(5)法令及び公序良俗に反する活動を行う団体又は組織でないこと。

(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定ほか、次の要件に該当しない者であること。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁
判所からの更生手続開始決定がされていないこと。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁
判所からの再生手続開始決定がされていないこと。

(7)公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は新居浜市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けてないこと。

(8)過去3年間(平成27年度から平成29年度まで)に、まちづくり活動全般に関する業務(受託以外を含む)の実績があること。

4 委託上限額

1,000,000円(消費税及び地方消費税含む。)

5 履行期間

契約締結日から平成30年11月30日まで

6 業務内容

「Hello!NEW新居浜みらい会議開催業務」別記仕様書に記載のとおり

7 応募の手続き

「Hello!NEW新居浜みらい会議開催業務」事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領に記載のとおり

8 スケジュール

公告日

平成30年5月 1日(火曜日)

質問受付期間

平成30年5月 1日(火曜日)~

平成30年5月10日(木曜日)

参加資格確認申請書提出期間

平成30年5月  1日(火曜日)~

平成30年5月10日(木曜日)

参加資格確認結果通知 平成30年5月14日(月曜日)

質問回答期限

平成30年5月14日(月曜日)

参加資格がないと認められた者の

説明請求期限

平成30年5月15日(火曜日)

説明を求めた者への回答期限

平成30年5月16日(水曜日)

企画提案書等提出期間

平成30年5月16日(水曜日)~

平成30年5月24日(木曜日)

審査

(プレゼンテーション・ヒアリングを含む。)

平成30年5月29日(火曜日)

審査結果通知

平成30年6月  1日(金曜日)

業務委託契約締結

平成30年6月 8日(金曜日)(予定)

9 公告文・その他関係書類・様式

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