新居浜市で空き店舗を改装し営業を開始する方を応援します!
新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、「新居浜市空き店舗活用支援事業補助金」制度を設けております。
令和8年度新居浜市空き店舗活用支援事業補助金について
令和8年度の受付を開始しました。申請を希望する方は、まずは産業振興課までご連絡ください。
申請時における注意事項
- 新居浜市空き店舗活用支援事業補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。
- 申請期限は空き店舗を改装し営業を開始した日から30日以内となります。
- 空き店舗とは、過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設であって、概ね3か月以上継続して事業が行われていない賃貸物件及び購入物件をいいます。
- 業種により、補助対象外となる場合がございます。
- 空き店舗を改装し、店舗を開店する場合、新居浜市創業促進補助金の補助対象事業に該当する場合がございます。詳細は、新居浜市創業促進補助金の詳細ページをご確認ください。なお、空き店舗活用支援事業補助金は創業促進補助金等の他の補助金との併用はできません。
補助対象業種一覧 [PDFファイル/98KB]
補助対象者
補助対象事業を行う中小企業者及び団体(商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体)であり、次の要件のいずれにも該当する方。
- 市内に住所を有する個人、市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く団体であること。
- 市税を完納していること。
- 国等の空き店舗活用支援に関する補助金の交付を受けていないこと、又は受ける予定がないこと。
- その他市長が適当でないと認める事業ではないこと。
補助対象経費等
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補助額、補助率
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補助対象経費
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〇補助額 上限50万円
〇補助率 30万円を超えた補助対象経費の5分の1
例:補助対象経費が280万円の場合の補助額は、
(280万円-30万円)×1/5=50万円 となります。
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内装工事、外装工事、電気工事及び給排水工事等の改装費
※消費税は補助対象にはなりません。
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申請期限
空き店舗を改装し営業を開始した日から30日以内に申請書類を提出してください。
<外部リンク>
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