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令和8年度新居浜市創業促進補助金について

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ページID:0122437 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市で創業しようとする方を応援します!

 新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、創業に係る経費の一部を補助する「新居浜市創業促進補助金」制度を設けております。

令和8年度新居浜市創業促進補助金について

令和8年度の受付を開始しました。申請を希望する方は、まずは産業振興課までご連絡ください。

申請時における注意事項

  1. 新居浜市創業促進補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。
  2. 申請期限は、創業の日から180日以内となります。
  3. 業種により、補助対象外となる場合がございます。
  4. 別に定める区域で空き店舗を改装し、店舗を開店する場合、新居浜市空き店舗活用支援事業補助金の補助対象事業に該当する場合がございます。詳細は、新居浜市空き店舗活用支援事業補助金の詳細ページをご確認ください。なお、創業促進補助金は空き店舗活用支援事業補助金等の他の補助金との併用はできません。

補助対象業種一覧 [PDFファイル/98KB]

補助対象者

  市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者かつ初めて創業を行う方であり、次の要件に該当する方。

  1. 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 市内に事業所等を設置していること。ただし、仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
  4. 国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
  5. 他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
  6. フランチャイズチェーン加盟店舗またはチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではないこと。
  7. その他市長が適当でないと認める事業ではないこと。

補助対象経費等 

事業区分(補助額、補助率)

補助対象経費

内容

〇補助額 上限30万円

 

〇補助率 

 ・特定創業支援等事業による支援を受けた者  3分の2

 ・上記以外の者    2分の1

事業拠点費

事業所の家賃(敷金、礼金等は除く)及び不動産購入費 等

事業所等

改装費

事業所の改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 等

機械器具費

作業機械、備品類等の購入費用

※ 単価2万円(税抜)以上のものが対象です。

広告宣伝費

広告宣伝に係る経費

申請手数料等

官公庁への申請書類作成等に係る経費

※創業の日の180日前の日から、創業の日の180日後の日までに支払った額を補助対象経費とします。

 

申請期限

 創業の日から180日以内に申請書類を提出してください。

よくあるご質問

申請にあたり、よくご質問をいただく内容について、Q&Aを作成しております。ご参考ください。

よくあるご質問 [PDFファイル/344KB]

対象経費・対象外経費の例 [PDFファイル/315KB]

 

【参考】

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