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令和6年度新居浜市創業促進補助金について

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ページID:0122437 更新日:2024年4月9日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市で創業しようとする方を応援します!

 新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、創業に係る経費の一部を補助する「新居浜市創業促進補助金」制度を設けております。

令和6年度新居浜市創業促進補助金について

令和6年度の受付を開始しました。申請を希望する方は、まずは産業振興課までご連絡ください。

申請時における注意事項

  1. 新居浜市創業促進補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。
  2. 申請期限は、創業の日から180日以内となります。
  3. 業種により、補助対象外となる場合がございます。

補助対象者

  市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者かつ初めて創業を行う方であり、次の要件に該当する方。

  1. 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 市内に事業所等を設置していること。ただし、仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
  4. 国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
  5. 他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
  6. フランチャイズチェーン加盟店舗またはチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではないこと。

補助対象経費等 

事業区分(補助額、補助率)

補助対象経費

内容

〇補助額 上限30万円

 

〇補助率 

  ・県外からの転入者  4分の3

  ・創業塾受講修了者  3分の2

  ・上記以外の者    2分の1

事業拠点費

事業所の家賃(敷金、礼金等は除く)及び不動産購入費 等

事業所等

改装費

事業所の改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 等

機械器具費

作業機械、備品類等の購入費用

※ 単価2万円(税抜)以上のものが対象です。

広告宣伝費

広告宣伝に係る経費

申請手数料等

官公庁への申請書類作成等に係る経費

申請方法

創業の日から180日以内に「新居浜市創業支援補助金申請書」に必要書類を添えて申請してください。

 

(1)新居浜市創業促進補助金申請書(第1号様式) [Wordファイル/16KB]

(2)事業計画書(対象金融機関に提出したものと同一のもの)

(3)職歴書(第2号様式) [Wordファイル/18KB]

(4)収支決算書(第3号様式) [Wordファイル/57KB]

(5)金融機関から創業に係る融資を受けたことを証する書類 2種類

  (金銭消費貸借証書、返済額一覧表(保証料一覧表は不可))

(6)市内で創業したことを証する書類

  (税務署へ提出した開業届または法人設立届の写し)

(7)住民票の写し(法人の場合は、代表者に係るもの)

(8)登記事項証明書(法人の場合のみ)

(9)納税証明書(法人の場合は、法人と代表者に係るもの)

(10)定款(法人の場合のみ)

(11)事業に係る経費の支払いを証する書類

  ア 領収書

  イ 明細がわかるもの(見積書、納品書、請求書など)

(12)事業所等及び住居の賃貸借契約書の写し(土地や建物を借りている場合のみ)

(13)不動産の購入に係る契約書の写し(土地や建物を購入した場合のみ)

(14)その他市長が必要と認める書類

   (例:美容所検査済証、食品衛生法営業許可証 他)

  ア 誓約書 [Wordファイル/53KB]

  イ 誓約書(飲食業) [Wordファイル/53KB]

(15)新居浜市創業促進補助金交付請求書(第5号様式) [Wordファイル/19KB]

よくあるご質問

申請にあたり、よくご質問をいただく内容について、Q&Aを作成しております。ご参考ください。

よくあるご質問 [Wordファイル/22KB]

対象経費・対象外経費の例 [Wordファイル/22KB]

 

【参考】