新居浜市で創業しようとする方を応援します!
新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、創業に係る経費の一部を補助する「新居浜市創業促進補助金」制度を設けております。
令和5年度新居浜市創業促進補助金について
令和5年度の受付を開始しました。申請を希望する方は、まずは産業振興課までご連絡ください。
(令和5年3月31日までに開業された方につきましては、制度の内容が異なりますので、産業振興課までお問い合わせください。)
申請時における留意事項
- 新居浜市創業促進補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。
- 申請期限は、創業の日から180日以内となります。
- 業種により、補助対象外となる場合がございます。
補助対象者
市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者かつ初めて創業を行う方であり、次の要件に該当する方。
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること。
- 市税を完納していること。
- 市内に事業所等を設置していること。ただし、仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
- 国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
- フランチャイズチェーン加盟店舗又はチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 令和5年4月1日以降に開業した者であること。
補助対象経費等
事業区分(補助額、補助率) | 補助対象経費 | 内 容 |
|
〇補助額 上限30万円 〇補助率 ・県外からの転入者 4分の3 ・創業塾受講修了者 3分の2 ・上記以外の者 2分の1 | 事業拠点費 | 事業所の家賃(敷金、礼金等は除く)及び不動産購入費 等 |
|
事業所等 改装費 | 事業所の改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 等 |
|
機械器具費 | 作業機械、備品類等の購入費用 ※ 単価2万円(税抜)以上のものが対象です。 |
|
|
|
|
広告宣伝費 | 広告宣伝に係る経費 |
|
|
申請手数料等 | 官公庁への申請書類作成等に係る経費 |
よくあるご質問
【参考】