本文
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の閣議決定に伴い、新居浜市では国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、
住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)でかつ児童を養育している世帯に対し、児童1人当たり5万円の価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を以下のとおり支給します。
基準日(令和5年12月1日)に新居浜市に住民登録があり、令和5年度新居浜市物価高騰対策重点支援給付金の給付対象世帯であり、対象児童を扶養している世帯の世帯主。なお、扶養については住民票上の世帯で判断します。
1:平成17年4月2日以降に出生した児童であり、令和5年12月1日時点で給付対象者に扶養されている児童
※基準日時点で児童福祉施設等に措置されている児童は対象外です。
※進学等の都合で市外に在住の児童も対象となりますが申請が必要です。
2:令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した児童
※令和5年12月2日以降に市外に転出し、転出後に出生した児童がいる場合も対象となりますが申請が必要です。
児童1人当たり5万円(給付対象者は世帯主になります)
1:公金口座登録済世帯または過去の同様の給付金受給済世帯
物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の対象世帯のうち、公金受取口座の登録または過去に同様の給付金を受給済の世帯には、「令和5年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給のお知らせ」を送付いたします。
令和6年2月22日発送
令和6年3月18日給付予定
※令和6年2月1日以降に出生された児童については、3月以降順次「支給のお知らせ」を発送します。
※給付の辞退を行う場合のみ手続きが必要です。
「給付のお知らせ」に記載されている期日(当日消印有効)までに「給付辞退届」を提出してください。
2:上記以外の世帯
物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の対象世帯のうち、上記以外の世帯については「令和5年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給のお知らせ」を送付いたします。
物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の手続きを必ず行ってください。
送付時期:令和6年3月5日発送
支給時期:物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の給付の手続きが完了後に上乗せして同時に支給します。
※令和6年2月1日以降に出生された児童については、3物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の給付の手続きが完了後順次「支給のお知らせ」を発送します。
※給付の辞退を行う場合のみ手続きが必要です。
「給付のお知らせ」に記載されている期日(当日消印有効)までに「給付辞退届」を提出してください。
以下のどちらかに当てはまる世帯には、「申請書」の提出が必要となります。
1 対象児童が進学等により市外に在住している場合
2 令和5年12月2日以降に転出し、転出後に児童を出生した場合
※なお、どちらの場合も、基準日において同居していた児童については「支給のお知らせ」の対象となるので「申請書」に記載しないでください。
どちらの場合も、対象児童が既に他の市区町村にて物価高騰重点支援給付金(こども加算分)を給付済の場合は対象となりません。
手続き方法
「申請書」をご提出ください。なお、市外在住の児童の場合は「別監申立書」もご提出ください。
申請書 [Excelファイル/66KB] 記載例 [PDFファイル/202KB]
別監申立書 [Excelファイル/40KB] ※市外在住児童の場合のみ必要
給付時期
申請書到着後30日以内(ただし、内容に不備があった場合は再提出後となります)
提出期限
令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効
※内容に不備があり、令和6年7月31日(水曜日)までに修正されない場合は給付を行うことができません。