個人情報保護制度は、市が保有している個人情報の保護の重要性にかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、市が保有している自己の個人情報について、開示等を請求する権利を制度として保障し、より公正で民主的な市政の推進を図ることを目的としております。
1 個人情報とは
個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
2 個人情報保護制度について
収集の制限
取り扱う目的を明確にし、その目的達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。思想、信条、宗教などに関する個人情報は、原則として収集しません。
利用・提供の制限
原則として、収集したときの取扱目的の範囲を超えて利用したり、外部へ提供したりしません。
適正な管理
個人情報は、必要に応じて正確かつ最新なものとし、漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止しするとともに、保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去等の措置をします。
委託に伴う措置
市から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、当該受託事務において、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずる義務があり、受託事務に従事している者が、当該受託事務に関して知り得た個人情報を漏らしたり不当な目的に使用したりすることは固く禁止されています。
事業者の責務
事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、個人情報の保護に関する市の施策に積極的に協力するものとします。
自己情報の開示請求
市の各実施機関が保有している自己の個人情報が記録されている公文書について、開示請求権を制度として保障します。
適正な運営
個人情報の取扱いや制度の改善等について等、この制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、第三者機関として、学識経験者等で組織する「新居浜市個人情報保護審議会」を設置しています。
3 個人情報の開示請求について
(1)開示請求ができる人
市の各実施機関の行政文書に自分の個人情報が記録されている人であれば、自己情報についてのみ請求できます。
(2)実施機関
・市長
・消防長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・公平委員会
・固定資産評価審査委員会
・議会
(3)請求の方法
請求書に必要事項を記入して、事業担当課又は総務課に提出してください(口頭、電話、ファックスなどによる請求はできません。)。
このときに、個人情報を具体的に特定していただくとともに、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明するための書類が必要です。
(4)公開・非公開の決定
請求書を受理した日の翌日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日以降最初の開庁日)に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)。
(5)開示の方法
決定通知書により市が指定した日時・場所において、行政文書の閲覧、写しの交付等を行います。なお、開示日当日も本人であることを証明する書類が必要です。
(6)費用
閲覧は無料ですが、写しの交付等を希望される場合は、写しの作成に関する費用を負担していただきます。
・A3版以下サイズの用紙一面につき、モノクロ10円、カラー50円
・電磁的記録をCD-Rに複写した場合、1枚につき100円 など
(7)決定に不服があるとき
開示請求等のあった個人情報について、開示等できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下するとき等を除き、「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)