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公の施設の指定管理者募集について

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ページID:0124604 更新日:2026年8月3日更新 印刷用ページを表示する
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指定管理者制度は、公(おおやけ)の施設の管理について、民間事業者の活力や能力を生かし、住民サービスの向上と管理経費の節減等を図ることを目的としています。

本市では、現在、46施設について指定管理者制度を導入していますが、令和9年3月31日をもって指定期間が終了する3施設について指定管理者を募集します。

*「公の施設」とは、地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置する施設です。

指定管理者を募集する施設
施設の名称 施設の位置 管理の期間
(予定)
施設担当課
(問合せ)
電話番号

斎場

磯浦町19番1号

令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)

環境政策課 0897-65-1512

市営住宅

市営住宅

市内一円

令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間) 建築住宅課 0897-65-1277
活性化推進住宅

別子山地区

1 募集要項の配布期間   

  令和8年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの執務時間中(8時30分から17時15分まで)

  ※募集要項は、8月3日から各施設担当課のホームページに掲載します。

2 募集要項の配布場所

  施設担当課(市役所本庁)及び別子山支所

3 応募書類の提出期間及び提出先

(1)提出期間 令和8年8月17日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの執務時間中(8時30分から17時15分まで)

(2)提出先 施設担当課(市役所本庁)

4 その他

(1)施設によっては、指定管理者に必要な資格や要件などがありますので、応募についての詳細は、施設担当課にお問い合わせください。

(2)指定管理者の指定は、原則応募された団体から選定委員会による審査を経て候補者1団体を決定し、市議会の議決を経て行います。

(3)管理の期間(指定の期間)は、市議会の議決により確定します。