本文
指定管理者制度は、公(おおやけ)の施設の管理について、民間事業者の活力や能力を生かし、住民サービスの向上と管理経費の節減等を図ることを目的としています。
本市では、現在、46施設について指定管理者制度を導入していますが、令和9年3月31日をもって指定期間が終了する3施設について指定管理者を募集します。
*「公の施設」とは、地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置する施設です。
| 施設の名称 | 施設の位置 | 管理の期間 (予定) |
施設担当課 (問合せ) |
電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
斎場 |
磯浦町19番1号 |
令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間) |
環境政策課 | 0897-65-1512 | |
|
市営住宅 |
市営住宅 |
市内一円 |
令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間) | 建築住宅課 | 0897-65-1277 |
| 活性化推進住宅 |
別子山地区 |
||||
1 募集要項の配布期間
令和8年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの執務時間中(8時30分から17時15分まで)
※募集要項は、8月3日から各施設担当課のホームページに掲載します。
2 募集要項の配布場所
施設担当課(市役所本庁)及び別子山支所
3 応募書類の提出期間及び提出先
(1)提出期間 令和8年8月17日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの執務時間中(8時30分から17時15分まで)
(2)提出先 施設担当課(市役所本庁)
4 その他
(1)施設によっては、指定管理者に必要な資格や要件などがありますので、応募についての詳細は、施設担当課にお問い合わせください。
(2)指定管理者の指定は、原則応募された団体から選定委員会による審査を経て候補者1団体を決定し、市議会の議決を経て行います。
(3)管理の期間(指定の期間)は、市議会の議決により確定します。