ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

証明用電気(子メーター)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 消費生活センター > 証明用電気(子メーター)

本文

ページID:0001906 更新日:2015年1月15日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

電気の子メーターに関するQ & A

Q: 証明用電気計器 (子メーター) とはどういうメーターですか?

A: 貸しビル・アパート等で、一括して電力会社等に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気メーターで、計量法では証明用電気計器と位置付けられ、 ”子メーター” と呼ばれています。

Q: 証明用電気計器 (子メーター) は検定または基準適合検査を受けなければ使用できませんか?

A: 計量法の第16条 (使用の制限) で、
(1)検定証印または、基準適合証印が付されていないものを使用すること。
(2)検定証印または、基準適合証印の有効期限を経過したものを使用すること。
(3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されていない変成器とともに使用することが禁じられています。したがって、子メーターは、検定または基準適合検査に合格したもので有効期間内のものでなければ使用できません。これは、電力会社の取引用電気計器と同様に 「公平の原則」 に立って、当事者間のトラブルを無くすことを目的としています。

Q: 有効期間はどのように決められていますか?

A: 計量法施行令では、変成器とともに使用するものか、あるいは、電圧や電流の定格値によって規定されています。  《計量法施行令  第12条、 第18条》
検定等に合格した翌月から起算して
(1)単独計器 (メーターのみ) の場合
定格電流が30A、120A、200A及び250Aの計器は10年ですが、定格電流が20A及び60Aの機械式計器は7年となります。                                                                           (2)変成器付計器 (変成器と組み合わせて使用するメーター) の場合                                                       定格一次電流が120A以下の変流器 とともに使用するもの (定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く) は7年、これ以外のものについては5年となります。
(注) 但し、平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器については、7年となります。

Q: 有効期限はどこを見ればわかりますか?

A: 変成器とともに使用しない電気メーターはラベルで表示し、変成器と組み合わせて使用する電気メーターは検定票に表示されています。表示の場所と内容は次のとおりです。
(1)検定ラベルまたは適合ラベルの場合 (単独計器)
計器のガラスカバーの正面に貼付された直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
(2)検定票の場合 (変成器付計器)
計器の正面に向かって右側の封印ネジに取付けられているファイバー票を検定票といい、有効期限を算用数字で刻印しています。

Q: 子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?

A: 計量法の第172条では 「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」 とありますが、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

証明用電気(子メーター)