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車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました(小型二輪車除く)

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ページID:0120069 更新日:2023年3月24日更新 印刷用ページを表示する
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軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が運用開始されました

令和5年1月から軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)<外部リンク>で確認できるようになったため、軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車(種別割)納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、納税証明書が必要となる場合があります。

 

納税証明書の提示が必要となる場合

・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

※納付されてから納付情報が登録されるまでに約2~3週間かかることがあります。お急ぎの場合は、お早目の納税をお願いします。

・名義変更(中古車購入など)をした場合

・他の市区町村に引っ越した場合

・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

 

軽自動車税(種別割)納税証明書申請方法

軽自動車税(種別割)納税証明書の申請方法についてはこちら