境界確認のための現地立会依頼について
個人の土地とそれに隣接する市道または法定外公共物との境界を明らかにしたいときは、その土地の地権者、隣接地権者等が現地で立会をおこない境界を確認します。
なお、境界確認に係る費用は申請者の負担となります。
証明書の再発行および図面の交付について
すでに境界が確定している土地の境界線証明書を紛失した等で再証明が必要な場合は、その土地の所有者または土地家屋調査士の依頼により再証明を発行することができます。
また、再証明は不要だが図面は必要という場合には、その土地の所有者または土地家屋調査士の依頼により図面の交付をすることができます。