○新居浜市上下水道局就業規程

昭和44年4月1日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第8条)

第3章 勤務

第1節 通則(第9条―第13条)

第2節 勤務時間(第14条―第16条の4)

第3節 休日及び休暇等(第17条―第26条)

第4章 給与及び旅費(第27条)

第5章 分限及び懲戒(第28条―第32条)

第6章 研修(第33条)

第7章 安全及び衛生(第34条―第39条)

第8章 表彰(第40条)

第9章 災害補償及び共済(第41条・第42条)

第10章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する新居浜市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(第5条において「水道事業等」という。)の管理者(地方公営企業法第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「職員」という。)に適用する。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第2条 職員は、上下水道局で行う事業の目的が公共の福祉を増進することにあることを深く自覚し、企業の経済性の発揮に努め、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、勤務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(争議行為の禁止)

第5条 職員は、水道事業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(平12/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・令元/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・一部改正)

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤の確認)

第9条 職員が出勤したときは、所属長は、これを確認しなければならない。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改)

第10条 削除

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2)

(出張)

第11条 職員の出張は、旅行命令書によって命ずるものとする。

2 出張を命ぜられ帰庁したときは復命書により速やかに復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(病者の就業禁止)

第12条 管理者は、感染性の疾患、精神病又は勤務のために病状が悪化するおそれのある病気にかかった職員については、就業を禁止しなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(本務以外の勤務)

第13条 職員は、管理者の命により本務以外の業務を補助しなければならない。

2 職員は、火災その他災害若しくは緊急事態が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは直ちに登庁し、自ら適切な措置を講ずるよう努めるとともに、上司の指揮を受けなければならない。

3 職員は、当直の勤務に服さなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第14条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 勤務の特殊性又はその他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。この場合において、52週間についての勤務時間は、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い管理者が定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては31時間までの範囲内で管理者が定める時間)とする。

(平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・全改、平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第14条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、8時30分から17時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第34条第2項の規定が適用される場合において、職務の特殊性又は上下水道局の特殊の必要があるときは、一斉に与えないことができる。この場合、所属長は、管理者が定める事項について、事前に管理者に届け出なければならない。また、届け出た事項に変更が生じる場合又は休憩時間を一斉に与えないことが必要でなくなった場合には、管理者が定める事項について、事前又は事後に管理者に届け出、その内容を当該職員に周知しなければならない。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加、平11/水道事管規程/工業用水道管規程/乙2・平13/水道事管規程/工業用水道管規程/乙5・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加)

(時間外及び休日の勤務)

第15条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平11/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親(同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親をいう。以下この項及び第22条第15号において同じ。)である職員又は養育里親(同法第6条の4第1号に規定する養育里親をいう。第22条第15号において同じ。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童を含む。第22条の2を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第22条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親(同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親をいう。以下この項及び第22条第15号において同じ。)である職員又は養育里親(同法第6条の4第1号に規定する養育里親をいう。第22条第15号において同じ。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童を含む。第22条の2を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「第22条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平11/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙2・全改、平14/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第16条の2 前条第1項及び第3項で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居する者であること。

2 職員は、前条第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに管理者又は所属長に提出しなければならない。

3 前条第1項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(前条第1項において子に含まれるとされる者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が前条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

7 所属長は、前条第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙2・追加、平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第16条の3 職員は、第16条第2項又は第3項の規定により、第15条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に提出しなければならない。この場合において、第16条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第16条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、所属長は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 所属長は、第16条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 所属長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第16条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第16条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して第16条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第16条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

8 所属長は、第16条第2項若しくは第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙2・追加、平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第16条の4 第16条の2(第1項及び第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、第16条第4項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、第16条の2第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

2 前条(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、第16条第4項において準用する同条第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、前条第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第16条第2項又は第3項」とあるのは「第16条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次に」とあるのは「前項第1号又は第2号に」と読み替えるものとする。

(平11/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙2・追加、平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

第3節 休日及び休暇等

(昭53/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(休日)

第17条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改)

(休日の代休日)

第17条の2 休日の代休日については、勤務条件条例第10条の規定を準用する。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加)

(休暇の種類)

第18条 休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(年次有給休暇)

第19条 年次有給休暇は、1年(1暦年をいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、1年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年規則第2号。以下「勤務条件規則」という。)で定める日数)

(2) 当該年の中途において新たに職員となる者 その者の当該年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別表第1で定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で勤務条件規則で定める日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、12月末日におけるその年の年次有給休暇の残日数(20日を超える場合は20日)を次の年に限り、繰り越して請求することができる。

3 職員が前項の規定により前年の年次有給休暇を繰り越して請求することができる場合には、その繰り越された年次有給休暇から先に使用するものとする。

4 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 管理者は、年次有給休暇(1年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年間)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、職員が第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

7 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・令元/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙1・令元/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

第20条 削除

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2)

(病気休暇)

第21条 病気休暇は、次条及び第21条の3に規定するもののほか、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次条及び第21条の3の休暇以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、特定病気休暇以外の病気休暇を使用した日その他の管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として管理者が定める場合にあっては、その日数を考慮して管理者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の管理者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る休暇)

第21条の2 公務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る休暇は、職員が公務上若しくは通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は3年を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加)

(結核療養休暇)

第21条の3 結核療養休暇は、職員が結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は1年を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加)

(特別休暇)

第22条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 別表第2の職員の親族欄に掲げる職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い、必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(4) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後30年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年各1日(当該行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)

(5) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間

(8) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体その他公益性を有する団体として管理者が定めるものが主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動

(9) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 3日を超えない範囲内において必要と認められる期間

(10) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(11) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における2日の範囲内

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(15) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(16) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(17) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年において5日にその養育する中学校就学の始期に達するまでの子の数を乗じて得た日数の範囲内の期間

(18) 次条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(23) 前各号に掲げる事由以外の事由により、管理者が勤務しないことを特に認める場合 必要と認められる期間

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平11/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平14/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平18/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平18/水道事管規程/工業用水管規程/乙8・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙5・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙7・一部改正)

(介護休暇)

第22条の2 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 職員と同居している場合で、職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加、平14/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(介護時間)

第22条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加)

(休暇等の請求等)

第22条の4 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第22条第1号に規定する場合における特別休暇(第6項において「産前休暇」という。)及び同条第2号に規定する場合における特別休暇(第7項から第9項までにおいて「産後休暇」という。)を除く。)、介護休暇、介護時間又は欠勤の承認を受けようとするときは、あらかじめその事由及び期間を職員の勤務等の管理に関する事務を行うための情報処理システム(以下「庶務事務システム」という。)に入力して、所属長に請求しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休務簿(第1号様式又は第2号様式)により所属長に請求するものとする。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

4 前項の場合において、所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、第22条の2第1項又は前条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

5 職員が7日を超えて年次有給休暇を使用し、又は欠勤する場合は、医師の診断書等その事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

6 女性職員は、産前休暇を取得しようとするときは、あらかじめその事由及び期間を庶務事務システムに入力して、所属長に申し出なければならない。また、産後休暇を取得しようとするときは、速やかに庶務事務システムに入力して、所属長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休務簿により申し出るものとする。

7 女性職員は、産後休暇を取得しようとするときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

8 職員は、第1項及び第6項の規定により病気休暇、特別休暇(産後休暇を除く。)、介護休暇又は介護時間の請求又は申出を行う場合は、医師の診断書その他所属長がその事由を確認するため必要と認める証明書等を提出しなければならない。

9 女性職員は、第7項の規定により産後休暇を届け出た場合は、速やかに出産証明書を提出しなければならない。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加、平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平18/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙7・一部改正)

第23条 削除

(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙2)

(会計年度任用職員等の勤務時間及びその他の勤務条件)

第24条 職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、新居浜市会計年度任用職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(令和元年規則第23号)の例による。

2 職員で臨時的に任用される職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、この規程の規定にかかわらず、その職務の性格等を考慮して、管理者が別に定めることができる。

(令元/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)

(休暇の取扱い)

第25条 第18条に規定する休暇については、介護休暇及び介護時間を除き、有給とする。

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(昭53/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加、平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(職務に専念する義務)

第26条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、上下水道局がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 非常災害に際し他の地方公共団体に応援のため職員を派遣する場合

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として、団体交渉を行う場合

(5) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関に審査を請求し、及びその審理に出頭する場合

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平16/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

第4章 給与及び旅費

(平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

第5章 分限及び懲戒

(降任及び免職)

第28条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降任し、又は免職にすることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(失職の特例)

第28条の2 管理者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加、平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(休職)

第29条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して休職を命ずることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

2 職員が前項第1号の規定に該当して休職される時期は、公傷病による病気休暇の期間が3年を、結核性疾患については1年を、その他の私傷病については90日を超えたときをもって、その日を起算日として3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ管理者が定める。

3 第1項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(休職者の身分)

第30条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(復職)

第31条 休職中の職員であって、その理由が消滅したときは、速やかに復職を命じなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(懲戒)

第32条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法令、条例、規則又は規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

第6章 研修

(研修)

第33条 職員にはその事務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与えなければならない。

第7章 安全及び衛生

(組織)

第34条 管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)の趣旨に基づき、職員の健康の保持増進と快適な職場環境を形成するために実施する事業(以下「安全衛生管理事業」という。)を円滑かつ効果的に運営するため、安全衛生総括管理者、安全衛生推進者(常時使用する職員の数が50人以上の場合にあっては、安全管理者及び衛生管理者。第3項及び第35条第5項において同じ。)、保健委員、保健指導員、産業医及び作業主任を置く。

2 安全衛生管理事業の運営その他の基本的事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会は、安全衛生総括管理者、安全衛生推進者、保健委員、産業医及び安全衛生に関し、経験を有する職員のうちから管理者が指名した者により構成する。

4 管理者は、安全衛生総括管理者及び産業医以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。

(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・全改、平26/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙7・一部改正)

(安全衛生総括管理者等の選任)

第35条 安全衛生総括管理者は、上下水道局長の職にある者をもって充てる。

2 安全管理者は、安衛法第11条第1項に規定する資格を有する職員のうちから管理者が選任する。

3 衛生管理者は、安衛法第12条第1項に規定する免許又は資格を有する職員のうちから管理者が選任する。

4 安全衛生推進者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3第1項に規定する講習を修了した者又は必要な能力を有すると認められる者のうちから管理者が選任する。

5 保健委員は、職員のうちから1人を管理者が選任し、安全衛生総括管理者及び安全衛生推進者の指揮を受け、職員の安全衛生管理事業の適切な実施に努めるとともに、安全衛生管理に関する事務に従事する。

6 保健指導員は、課に1人置くものとし、所属職員の安全衛生管理の指導に当たるとともに、保健委員に協力して安全衛生管理事業を推進する。

7 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

8 作業主任は、安衛法第14条の規定に基づき、労働安全衛生規則別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、管理者が、同表の中欄に掲げる資格を有する職員のうちから選任する。

(平26/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙7・一部改正)

(健康診断)

第36条 職員は、水道法(昭和32年法律第177号)に定めるもののほか、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。また、必要に応じ臨時の健康診断を受けなければならない。

(健康診断後の措置)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員に、要保護者として就業禁止又は制限その他保健衛生上必要な措置を講じなければならない。

(1) 病気のため就業を禁止された者

(2) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(3) 病気にかかり、又は身体が弱く一定の保護を必要とする者

(4) 妊産婦

(5) その他必要と認める者

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(同居者発病の場合)

第38条 職員と同居の家族又は同居人が一類感染症等にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちに管理者にその旨を届け出て指示を受けなければならない。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平11/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平24/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(環境衛生)

第39条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第8章 表彰

(表彰)

第40条 職員の表彰に関しては、新居浜市職員表彰規程(昭和29年訓令第11号)の規定の例による。

(平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

第9章 災害補償及び共済

(災害補償)

第41条 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害となった場合には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。

(昭58/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(地方公務員共済組合法の適用)

第42条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関しては、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより給付する。

第10章 雑則

(昭61/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・平16/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平20/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和44年7月28日から施行する。

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第10号)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年9月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第13号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和48年4月28日から施行する。

(昭和48年10月13日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和48年10月13日から施行する。

(昭和53年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和56年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和58年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の新居浜市水道局就業規程(以下「旧規程」という。)の規定により行われている職員の休暇に係る請求、所属長の許可、認定又は承認その他の行為は、改正後の新居浜市水道局就業規程(以下「新規程」という。)の相当規定により行われた相当の行為とみなす。

3 この規程の施行の日前に使用された旧規程に規定する場合における休暇であって、同一の事由について新規程の相当規定に掲げる場合に該当することとなるものについては、新規程に規定する場合における休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市水道局就業規程(以下「新規程」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

3 新規程第22条の2の規定は、改正前の新居浜市水道局就業規程(以下「旧規程」という。)第22条の3の規定により介護休暇の許可を受けた職員で施行日において当該許可に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第22条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規程第22条の3の規定により介護休暇の許可を受け、施行日において当該許可に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第22条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第6号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における第22条第11号、第12号又は第16号の休暇(以下「特定休暇」という。)及び年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における特定休暇及び年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の特定休暇及び年次有給休暇の使用を、それぞれ4時間の特定休暇及び年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における特定休暇及び年次有給休暇の残日数とする。

(平成21年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月29日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年6月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年9月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第22条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第22条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式の規定によるものとみなす。

(平成30年3月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年9月27日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条第6項の改正規定は、令和元年12月27日から施行する。

(令和4年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月25日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第7号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市上下水道局就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の新居浜市上下水道局就業規程の規定を適用する。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市上下水道局就業規程の規定は、令和5年1月1日から適用する。

別表第1(第19条関係)

(平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第22条関係)

(平6/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平7/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

続柄

血族の場合

姻族の場合

備考

配偶者

10日

 

生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

父母

7日

3日

祖父母

3日

1日

曾祖父母

2日

 

5日

1日

2日

1日

兄弟姉妹

3日

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

備考 この表の忌引の日数は、葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。

(平22/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・全改、平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

画像画像

(平29/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・追加)

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新居浜市上下水道局就業規程

昭和44年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和44年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和44年7月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和47年6月1日 水道事業管理規程乙第10号/工業用水道事業管理規程乙第10号
昭和47年9月30日 水道事業管理規程乙第13号/工業用水道事業管理規程乙第13号
昭和48年4月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和48年10月13日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和53年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和56年12月28日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成3年10月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成6年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成7年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成9年10月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成10年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成11年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成11年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成12年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成12年12月25日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成13年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成14年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成14年9月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成15年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成16年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成17年4月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成18年3月31日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成18年9月29日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
平成19年6月29日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成19年12月27日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成20年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成21年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成21年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成22年5月31日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成22年6月29日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成22年12月24日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成23年6月27日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成24年9月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成26年3月28日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成29年3月28日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成30年3月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和元年9月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号/公共下水道事業管理規程乙第1号
令和元年12月27日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和4年3月29日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号
令和4年8月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号/公共下水道事業管理規程乙第5号
令和4年12月26日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号/公共下水道事業管理規程乙第7号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号