○新居浜港務局事務局職員の勤務条件、給与等に関する規程
昭和39年10月1日
港務局規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、新居浜港務局事務局職員(以下「職員」という。)の勤務条件、給与等に関し必要なことを定めることを目的とする。
(平13港務局規程1・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程で職員とは、新居浜港務局事務局に常時勤務する職員をいう。
第3条 削除
(昭47港務局規程3)
(人事発令)
第4条 職員の人事発令については、新居浜市職員の人事発令に関する規程(昭和47年訓令第14号)の規定を準用する。
(昭47港務局規程3・一部改正)
(表彰)
第5条 職員の表彰については、新居浜市職員表彰規程(昭和29年訓令第11号)の規定を準用する。
(分限)
第6条 職員の分限に関する手続及び効果については、新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第33号)の規定を準用する。
(懲戒)
第7条 職員の懲戒に関する手続及び効果については、新居浜市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第34号)の規定を準用する。
(職務専念義務の特例)
第8条 職員の職務に専念する義務の特例については、新居浜市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の規定を準用する。
(平4港務局規程1・全改、平13港務局規程6・一部改正)
(勤務条件)
第9条 職員の勤務条件については、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第2号)の規定を準用する。
(服務等)
第10条 職員の服務等については、新居浜市職員の服務等に関する規程(昭和34年訓令第5号)の規定を準用する。
(職員名札及び職員の証)
第11条 職員の名札及び職員の証については、新居浜市職員名札等に関する規程(昭和35年訓令第1号)の規定を準用する。
(平13港務局規程6・平18港務局規程1・一部改正)
(被服等の貸与)
第12条 職員の被服等の貸与については、新居浜市職員の被服等貸与に関する規程(昭和35年訓令第2号)の規定を準用する。
(給与)
第13条 職員の給与については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の規定及びこれに基づく規則、規程の規定を準用する。
(平15港務局規程1・一部改正)
(旅費)
第14条 職員の旅費については、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定及びこれに基づく規則、規程の規定を準用する。
(平15港務局規程1・一部改正)
(退職手当)
第15条 職員の退職手当については、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第10号)の規定及びこれに基づく規則、規程の規定を準用する。
(平15港務局規程1・一部改正)
(勤続期間の計算)
第16条 この規程の適用に当たって勤続期間を計算する場合は、新居浜市の職員から引き続き職員となった者のその引き続く新居浜市職員としての在職期間は、通算する。
(平15港務局規程1・一部改正)
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務条件、給与等に関しては、新居浜市職員の例による。
(読替)
第18条 この規程の規定に基づきそれぞれ準用する場合は、「市長」を「委員長」に、「新居浜市」を「新居浜港務局」に、「部長」を「局長」に、「人事課長」及び「財政課長」を「港湾課長」に、「人事課」を「港湾課」に、それぞれ読み替えるものとする。
(平15港務局規程1・全改)
(適用の特例)
第19条 港務課の職員にかかるこの規程に定める事項については、住友金属鉱山株式会社社規を適用する。
附則
1 この規程は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日港務局規程第3号)
この規程は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日港務局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日港務局規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。