ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

定期予防接種を受けましょう

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 健康推進課(保健センター) > 定期予防接種を受けましょう

本文

ページID:0122289 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 新居浜市では、予防接種法に基づき各種予防接種を実施しています。

生後1~2か月になる前に予防接種手帳を自宅に郵送しますので、説明をよく読み、接種してください。

※里帰り出産等で市外で過ごされる方は、里帰り先に郵送も可能ですので保健センターまでご連絡ください。

令和8年度 定期予防接種のお知らせ

 詳細はこちらをご覧ください。令和8年度 予防接種のお知らせ [PDFファイル/282KB]

五種混合

五種混合ワクチンは、ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブの予防接種です。従来の四種混合ワクチンとヒブワクチンが一緒になったワクチンです。

対象者

生後2か月から7歳6か月未満の人

※四種混合ワクチンで1期初回接種を完了されている方も、1期追加接種は五種混合ワクチンになります。

 接種については、医師と相談してください。

小児肺炎球菌(15価・20価)ワクチン

 使用するワクチンは20価ワクチン(PCV20)を基本とします。ただし、当面の間は15価ワクチン(PCV15)も使用できます。

対象者

生後2か月から生後60月に至るまでの人

接種間隔等

現行のワクチンと同様です。(令和6年度 定期予防接種一覧表を参照してください)

接種方法に関するその他の事項

・PCV20とPCV15の交互接種については、安全性・有効性が確認されていないため、原則としては同一のワクチンで接種を行います。

来年度小学校就学予定のお子さん

麻しん、風しん予防接種は、法改正により平成18年度から全員2回接種することとなりました。

令和9年度小学校就学予定のお子さん(令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ)は、麻しん風しん混合予防接種2期の対象者です。接種期限は令和9年3月31日ですので、早めに済ませましょう。

麻しん・風しんの定期予防接種について

11歳・12歳のお子さん

ジフテリア・破傷風第2期予防接種は、乳幼児期に受けた四種混合1期(初回3回と追加1回)の追加接種です。
満11歳~13歳未満であって、まだ2期を受けていないお子さんは早めに済ませましょう。

日本脳炎予防接種について

日本脳炎予防接種を受けましょう

子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)定期予防接種のお知らせ​

乳幼児・学童の定期予防接種についての注意事項

  • 予防接種は、対象年齢内で体調の良い時に委託医療機関で受けましょう。対象年齢内の接種で副反応が生じた場合は、予防接種被害救済制度が適応されます。
  • 接種を受けるときは、予防接種手帳の注意事項をよく読み、予防接種手帳(接種券、予診票)、母子健康手帳をお持ちください。
  • 予防接種手帳(接種券、予診票)をお持ちでない方や紛失された方は、保健センターにお問い合わせください。

実施場所

(1)新居浜市内委託医療機関にて実施します。
令和8年度 定期予防接種医療機関一覧 [PDFファイル/120KB]

 

(2)新居浜市外(愛媛県内)の医療機関でも接種することができます。

   直接病院にお問い合わせください。
  

 予防接種の受け方

・記載の予防接種委託医療機関に直接お申し込みください。

・接種の際には、接種券、予診票、本人確認のために健康保険証ならびに母子健康手帳をお持ちください。

・13歳以上の人は、必ずしも保護者の同伴がなくても接種可能(保護者の同意書がある場合)ですが、できるだけ接種の際は保護者が同伴してください。

予診票について

 現在お持ちのものは、そのまま使用できます。

 お持ちでない人は、保健センターで交付しますので、母子健康手帳を持ってお越しください。

副反応について

主な副反応として、接種部位の腫れや痛みの反応や、頭痛・発熱・疲労感など全身への反応があります。

重篤な副反応として、アナフィラキシー様症状が現れることがあります。

気になる症状等がある場合は医師に相談してください。

県外で接種する場合の費用助成について

 里帰り出産等で、愛媛県外での接種をご希望の方は、事前に保健センターへ申請が必要です。費用助成の流れについては 県外医療機関で定期予防接種を接種される方へ をご覧ください。

健康被害救済制度について

予防接種を受けて健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。
申請方法等の詳細は 定期予防接種の健康被害救済制度について をご覧ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)