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現在お墓に収められている遺骨を、他のお墓や納骨堂へ移動(改葬)し、従前のお墓を撤去し更地にすることをいいます。
その際、墓地の管理者へ使用権を返還する必要があります。
近年、少子化や地方の過疎化によって、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方にありお墓参りが難しい」、
「夫婦それぞれの実家のお墓を見ることが大変」など墓地や供養に対する価値観の変化から、墓じまいを検討される方が増加しています。
墓じまいの前に以下の事項をご確認ください。
墓じまいを決定したら、必ず納骨室を開けて遺骨の数とお骨の状態を確認してください。手続きの際に必要な情報となります。
遺骨の移動(改葬)先を決定してください。手続きの際に必要な情報となります。
新居浜市では墓じまいに関する親族間のトラブルについて、責任を負いかねます。
遺骨を他の墓所や納骨堂に移動(改葬)させるためには各市町村での改葬許可申請が必要です。
・平尾墓園(観音原町)
・黒岩墓地(王子町)
・土ヶ谷墓地(磯浦町)
・真光寺墓地(滝の宮町)
新居浜市にて改葬許可申請を行います。
上記以外の墓地についても新居浜市にて改葬許可申請を行います。
※墓じまいをするお墓が市外や県外にある場合は、そのお墓がある市町村にて改葬許可申請を行います。
返還届を作成し、新居浜市に提出します。
墓石撤去が完了したことが分かる写真の提出が必要です。
墓地管理者にお問い合わせください。
詳しい説明や様式のダウンロードについては以下のリンク先よりご確認ください。
墓石の撤去を行う場合は、原則基礎を含め墓石をすべて撤去し、更地にする必要があります。
石材業者へ撤去を依頼し、墓石の撤去を行ってください。
※ 市営墓地以外の墓石撤去に関しては管理者の方にお問い合わせください。
新居浜市営墓地の施工事例を紹介します。
上の墓石やその他の設置物(霊標等)を撤去します。
基礎ごと撤去をして更地にします。
※撤去が困難である場合はご相談ください。
新居浜市では墓石等撤去を行いません。使用者ご自身で石材業者等へ依頼して、撤去を進めてください。
新居浜市では補助金や助成金の制度は設けていません。
新居浜市では、平尾墓園に合葬式納骨施設を整備しております。下記のリンク先から詳しくご確認ください。