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墓地に埋蔵されている遺骨を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うためには、遺骨が埋蔵されている市町村に「墓地改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
1 以下の2点を環境政策課へ提出してください。(郵送可)
・埋葬(納骨・分骨)証明請求書
・墓地改葬許可申請書
※原則、遺骨1体につき1枚ずつ必要になります。
2 書類の提出から1週間を目安に墓地改葬許可証を発行いたします。
墓地改葬許可証は、改葬先墓地等の管理者へ提出してください。
1 現在遺骨が埋蔵されている墓地等の管理者に、埋葬(納骨)証明書を発行するよう依頼してください。
様式に指定はございませんが必要でしたら下記からダウンロードしてご使用ください。
2 以下の2点を環境政策課へ提出してください。(郵送可)
・埋葬(納骨)証明書 (墓地管理者が署名捺印したもの)
・墓地改葬許可申請書
※原則、遺骨1体につき1枚ずつ必要になります。
3 書類の提出から1週間を目安に墓所改葬許可証を発行いたします。
墓地改葬許可証は、改葬先の墓地等の管理者へ提出してください。
・書類はHPからダウンロードいただくか、窓口や郵送でお渡ししています。
・使用しているお墓が市営墓地かどうかでご提出いただく書類が異なります。
・わからない項目には、「不詳」と記入してください。
・記載内容について確認する場合がございますので、申請者の氏名の下に必ず電話番号を記入してください。
・遺骨を分骨する場合は、事前に環境政策課までご連絡ください。
・墓地使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書を添付してください。
・申請前に必ず埋蔵されている遺骨の数や土葬の有無をご確認ください。
・遺骨を改葬することについて、必ずほかのご親族の方ともご相談ください。
市営墓地の使用申込は随時募集しております。
墓地によって申し込み手順が異なりますので各募集ページをご参照ください。
使用料 : 525,000円(年間管理料あり)
・第1平尾墓園 … 観音原町甲894番地の1
・第2平尾墓園 … 観音原町乙106番地の2
・第3平尾墓園 … 郷乙154番地の3
お申し込みについては〈平尾墓園の使用者募集について〉をご確認ください。
使用料 : 合葬室 遺骨1体につき11,000円
納骨壇 遺骨1体1年につき11,000円(最大25年)
お申し込みについては〈合葬式納骨施設の使用者募集について〉をご確認ください。
使用料 : 1平方メートルあたり210,000円
・第1真光寺墓地 … 新居浜市中村484番地の1
・第2真光寺墓地 … 新居浜市中村483番地の4
・土ヶ谷墓地 … 新居浜市磯浦町15番
・黒岩墓地 … 新居浜市王子町5番
お申し込みについては〈真光寺・土ヶ谷・黒岩墓地の使用者募集について〉をご確認ください。
市営墓地使用者の氏名、住所、連絡先に変更があった場合は変更届を環境政策課へご提出ください。
また、市営墓地管理料の請求先を変更したい場合も同様になります。
墓所の使用者が亡くなった場合、もしくは使用者を変更したい場合に墓所の名義を変更することを「承継」といいます。
使用者の親族であれば、性別や続柄にかかわらず承継者となることができます。
1 以下の4点を環境政策課へ提出してください。(郵送可)
・墓所使用承継許可申請書
・現在の使用者へ発行した墓所使用(承継)許可証の原本・もしくは紛失届
・申出書及び申請者以外の連絡先
・現在の使用者との関係を証明できる書類(戸籍謄本、埋火葬許可証など)
2 書類の提出から1週間を目安に墓所使用承継許可証を発行いたします。
墓所使用承継許可証は、次回に使用承継許手続きをされる場合や墓じまいの際に必要になりますので大切に保管してください。
・書類はHPからダウンロードいただくか、窓口や郵送でお渡ししています。
・現在の使用者がご存命で使用承継される場合、使用者本人にご記入いただく箇所がございます。
・現在の使用者との関係を証明できる書類として戸籍謄本をご提出される場合、コピー可となっておりますが、必ず綴じられているページすべてのコピーを取るようにお願いいたします。
・墓所の使用権を他人に譲渡したり、転貸することはできません。
・承継者(新しい墓所の使用者)は使用者の相続人、親族、縁故者等祖先の祭しを主宰する者に限られます。
・使用承継することについて、必ずほかのご親族の方ともご相談ください。
使用中の市営墓地に遺骨を埋蔵する場合、環境政策課への届出が必要になります。
納骨届出書と埋火葬許可証(または墓地改葬許可証)の原本をご提出ください。
市営墓地を利用されている方
平尾墓園合葬式納骨施設を利用されている方
・埋火葬許可証は、新居浜市では斎場にて火葬後の遺骨を収骨する際に喪主の方へ色付き封筒に入れてお渡ししています。紛失した場合は市役所1階市民課にて再交付しております。
・遺骨を他の墓地に埋蔵していた場合は、埋火葬許可証ではなく墓地改葬許可証をご提出ください。
・合葬式納骨施設への埋蔵については3日前までの予約が必要になりますので必ずご連絡ください。(例 : 10日に納骨したい場合、必ず7日までにご連絡ください。)
墓じまいするために、埋蔵されていた遺骨を改葬し墓所の使用を終了することを「返還」といいます。
墓石の撤去だけでなく、返還手続きを行わなければ使用中と見なされ管理料等が発生する場合がありますので必ずお手続きください。
1 墓石の撤去依頼をする石材業者をお選びください。(指定はございません。)
2 墓石の撤去が完了しましたら、以下の3点を環境政策課へ提出してください。(郵送可)
・墓所・納骨壇返還届
・現在の使用者へ発行した墓所使用(承継)許可証の原本・もしくは紛失届
・墓石撤去後の写真
3 市が墓石撤去後の写真および現地確認をし、確認事項があればご連絡させていただく場合があります。
・遺骨が埋蔵されている場合、返還手続きの前に改葬手続きが必要です。
・墓石は自己の費用にて撤去し、原状回復してください。
・墓石撤去後の写真は石材業者経由でもご提出いただけます。
・立地や隣接墓所の影響により一部構築物の撤去が困難な場合は必ず環境政策課までご相談ください。
・既に納めた使用料及び管理料は還付できません。
・返還届提出後に再度墓所を使用したい場合は新たに使用料が必要になります。
・返還することについて、必ずご親族の方へご相談ください。