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新居浜市では真光寺墓地、土ヶ谷墓地、黒岩墓地それぞれの墓所について、使用者の募集を行っています。
これらの墓所は生前でもお申し込みいただけます。
上記墓地の使用許可申請をするにあたり必ず事前にご確認ください。
次の1及び2のどちらにも該当する方のみお申し込みいただけます。
1 新居浜市に本籍または住民票がある。
2 市営墓地(合葬式納骨施設含む)の使用許可申請を申し込んだことがない。
(申し込んだことはあるが既に返還しており現に使用許可を受けていない方、親族が使用していた墓所を自身へ名義変更した方は該当するとみなします。)
1 使用許可の日から1年以内に墓石を設置し、使用の意思表示をしてください。(※1)
2 市営墓地のルールを守ってください。(転貸・譲渡の禁止、承継・返還の場合は手続きが必要など)(※2)
(※1) 新居浜市墓地条例第17号 使用権の消滅等
(※2) 新居浜市墓地条例第16号 使用許可の取り消し
お申し込み後にお支払いいただく費用は主に墓所の永代使用料、墓石の材料費および建立費になります。
新居浜市にお支払いいただくものは永代使用料のみで、その他はご依頼された石材店等にお支払いいただきます。
使用する墓所の面積1平方メートルにつき210,000円となります。(例:3.3平方メートルで693,000円)
※現在、上記墓地では管理料をいただいておりませんが、今後発生する場合もございます。
墓石の材料費や、土台や墓石を建立する工事費用などがかかりますが、詳細やお見積りなどは石材店等に直接お問い合わせください。
・原則、新居浜市が整備した墓所の中からお選びいただきます。
・整備されていない空き区画でご希望の箇所がございましたら環境政策課までご連絡ください。
・使用する墓所面積の指定など、ご要望にお応えできない場合がございますのでご了承ください。
・使用許可を受けるまでは、墓石の設置や納骨の日取りを決定しないでください。
新居浜市が新規貸出のために整備した区画は写真のようになっております。
使用料の算出に用いる面積は外枠を除いた内側の面積になりますので、墓石を建立される際も写真で黒い防草シートが敷かれている内側のエリアに納まるようにしてください。
13-01C13-02(A) | 13-01E09-06 |
13-16D04-02(B) |
13-16D04-02(D) |
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13-01C13-02 [PDFファイル] | 13-01E09-07 [PDFファイル] | 13-16D04-02B [PDFファイル] | 13-16D04-02D [PDFファイル] |
11-03B03-04 |
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11-03B03-04 [PDFファイル] |
12-00A04-05 |
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12-00A04-05 [PDFファイル] |
※上記掲載の区画以外にご希望される箇所がございましたら、環境政策課までご相談ください。
墓地名 | 設置場所 | 面積(平方メートル) |
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第1真光寺墓地 | 中村484番地の1 | 24,486.00 |
第2真光寺墓地 | 中村483番地の4 | 3,299.00 |
土ヶ谷墓地 | 磯浦町15番 | 15,154.25 |
黒岩墓地 | 王子町5番 | 2,930.21 |
1 仮申込(整備済みの区画を選択されている場合は3から)
空き区画の図面をお渡ししますので、現地確認後、仮申込書に記入いただきます。
真光寺・土ヶ谷・黒岩墓地空区画使用申込書 [Wordファイル]
2 区画の整備
申込受付後、3か月を目安に市で区画の整備を行います(費用の負担はありません)。整備が完了しましたら、申込者に本申請についてご案内の連絡をいたします。
3 使用許可申請(本申請)
申請者は、墓所使用許可申請書に記入し、次の書類と一緒に提出してください。
(1) 申請者の本籍地入りの住民票
[遺骨を保有している場合]納骨予定の方の死体火葬許可証または改葬許可証
4 使用料の納付(納期2週間)
書類が受理できましたら、使用料の納付書を発行します。指定金融機関にて期日までにお支払いください。
※お支払いいただいた使用料は原則還付できません。
5 使用許可証の交付
使用料の納付が確認できましたら許可証を発行いたします(後日郵送または窓口受取)。
6 墓石等の設置
石材業者に依頼し、墓石の設置を行ってください。
7 納骨
墓石の設置が完了し、納骨日が決定したら納骨届を作成し、死体火葬許可証または改葬許可証(原本)を添えてご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。