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外国人を雇用する事業者の方へ(退職・帰国するとき)

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ページID:0119916 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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外国人を雇用する事業者の方へ(外国人が退職・帰国するとき)

外国人が退職・帰国(出国)するときには、市・県民税の納め忘れがないよう、事業所の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。

(1)残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

(2)納税管理人の選出(1月2日以降に出国される方)
 1月1日が市・県民税の賦課期日に住所がある方については前年の所得に基づき課税されるため、前年中の所得金額が一定額以上ある方は6月に税額決定通知書をお送りします。そのため、日本から出国するまでの間に市県民税を納めることができない場合は、出国する前に、納税管理人の申告書の提出が必要です。また、納税管理人を選出できない場合は、予納制度を使って出国前に納税することができます。