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固定資産税額の算定について

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ページID:0119587 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 固定資産税額の算定手順

  固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 『課税標準額×税率』により税額が算定されます。
    (※新築住宅については 「新築住宅に対する減額措置」 を参照してください。)
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

課税標準額

  課税標準額は、固定資産税額を計算するもととなる価格です。
  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
  しかし、土地について住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

  新居浜市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.28%です。

免税点

 新居浜市内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれについて合計した課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

  • 土地      30万円
  • 家屋      20万円
  • 償却資産   150万円