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【要請終了】新居浜市全域の酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請について

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ページID:0095081 更新日:2021年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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【要請終了】新居浜市全域の酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請について

0601

 

お知らせ

営業時間の短縮要請について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年5月10日付けで愛媛県は令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの期間、新居浜市内全域で酒類を提供する飲食店に、営業時間の短縮を要請しました。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく)

  愛媛県からの営業時間短縮要請の対象店舗の方におかれましては、時短要請にご協力いただきますようお願いします。

 すべての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と新居浜市が連携し協力金を給付します。

営業時間短縮要請期間

期間

令和3年4月26日(月曜日)0時から令和3年5月31日(月曜日)24時まで

 ※令和3年5月10日付けで時短要請期間が延長されました。

内容

営業時間:5時から21時まで ※酒類の提供は11時から20時30分まで

対象店舗

新居浜市全域で、食品衛生法の飲食店営業許可を受け、酒類を提供する飲食店

店舗の告知貼紙について

 ご協力いただける店舗は、愛媛県からの要請に基づき営業時間短縮(もしくは休業)している旨等を店舗入り口等に告知していただきますようお願いいたします。

 営業時間短縮要請期間中の各店舗の営業状況に応じて、以下の告知貼紙(例)を参考にしてください。

営業時間短縮を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

営業時間短縮の告知貼紙(例) [Wordファイル/43KB]

営業時間短縮の告知貼紙(例) [PDFファイル/84KB]

営業時間短縮と休業を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/44KB]

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/85KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/44KB]

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/85KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/44KB]

営業時間短縮と休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/85KB]

休業を行う店舗

4月26日から5月19日までのもの【第一弾】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

5月20日から5月31日までのもの【第二弾】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

4月26日から5月31日までのもの【第一弾と第二弾通算】

休業の告知貼紙(例) [Wordファイル/35KB]

休業の告知貼紙(例) [PDFファイル/95KB]

愛媛県からのお知らせ

協力金について

協力金(第一弾+第二弾)の同時申請について新着情報

令和3年6月1日(火曜日)から、郵送または窓口で申請受付を開始します。

申請要領、申請書、申請方法などはこちらのページをご確認ください。

 

協力金(第一弾)について【令和3年4月26日から令和3年5月19日までの営業時間短縮要請】

申請要領、申請書、申請方法など

令和3年5月20日(木曜日)から、郵送または窓口で申請受付を開始しています。

申請要領、申請書、申請方法などはこちらのページをご確認ください。

協力金対象期間

令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月19日(水曜日)まで

 ※全期間営業時間短縮(休業も含む)に協力した店舗が対象です。

協力金給付対象店舗

新居浜市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗

  1. 令和3年4月26日から令和3年5月19日までの全期間で有効な食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗
  2. 通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗
  3. 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
  4. 令和3年4月26日から令和3年5月19日のすべての期間で営業時間短縮(休業も含む)を実施している店舗

対象外となる事業

  • 公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)

  • 本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

協力金(第二弾)について【令和3年5月20日から令和3年5月31日までの営業時間短縮要請】

申請要領、申請書、申請方法など新着情報

令和3年6月1日(火曜日)から、郵送または窓口で申請受付を開始します。

申請要領、申請書、申請方法などはこちらのページをご確認ください。

協力金対象期間

令和3年5月20日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで

 ※全期間営業時間短縮(休業も含む)に協力した店舗が対象です。

協力金給付対象店舗

新居浜市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗

  1. 令和3年5月20日から令和3年5月31日までの全期間で有効な食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗
  2. 通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗
  3. 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
  4. 令和3年5月20日から令和3年5月31日のすべての期間で営業時間短縮(休業も含む)を実施している店舗

対象外となる事業

  • 公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)

  • 本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

 

協力金の給付額について(第一弾、第二弾 共通)

売上高方式(中小企業、個人事業主)

 
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 1日当たりの協力金給付額
8万3,333円以下の店舗 2万5千円
8万3,333円超から25万円以下の店舗

2万5千円から7万5千円

(1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ))

25万円超の店舗 7万5千円

 

売上高減少額方式(大企業)※中小企業や個人事業主でも選択できます。

 
1日当たりの協力金給付額

前年または前々年からの1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限:20万円または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

申請受付について

申請受付時期

  協力金(第一弾)令和3年5月20日(木曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで

  協力金(第二弾)令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで

 ※協力金第一弾と第二弾の同時申請は、令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月16日(金曜日)までです。

 

申請受付方法

  郵送または市役所専用窓口にて受付します。

  • 郵送の場合:

郵送先:〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5-1 新居浜市役所緊急経済対策室

  • 市役所専用窓口の場合:

場所:市役所1F(正面玄関入って右側) 

時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

問い合わせ先

協力金の申請受付に関すること

新居浜市役所 緊急経済対策室

Tel:0897-66-7179

【電話受付時間】

9時~17時(土日祝日を除く)

営業時間短縮等の内容に関すること

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部

Tel:089-968-2419

【電話受付時間】

9時~17時(土日祝日を除く)

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