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資金繰り支援について(貸付・保証)

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ページID:0134623 更新日:2024年3月15日更新 印刷用ページを表示する
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資金繰り支援について(貸付・保証)

中小企業緊急経営資金融資制度について

 新居浜市では、市内の中小企業者の皆さんの経営不安に対応するため、緊急経営資金融資制度を設けています。

 今般の新型コロナウイルス感染症により、売上高の減少等※の影響を受けている場合についても対象となりますので、ご活用ください。

 

※直近3か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期に比べ、3%以上減少していること。

  なお、振興資金との併用は不可となります。

融資制度チラシ

申し込み・問合せ先について

 <融資のお申し込み先・お問い合わせ先>

  新居浜商工会議所 33-5581

  市内取扱金融機関

 <制度全般のお問い合わせ先>

  産業振興課 65-1260

セーフティネット保証の認定について(お知らせ)

 ※認定要件の緩和について

  ・最近1年以内に店舗増加や業態変更により売上高等が拡大した方

  ・創業1年未満3か月以上の方で、単純に前年との売上高等の比較ができない場合でも、

   一定の要件を満たせば認定できるように運用が緩和されました。

  

  認定要件を緩和した申請様式は別途用意しておりますので、

  必要な方は、産業振興課(0897-65-1260)に御連絡下さい。

 

セーフティネット4号の認定(新型コロナウイルス感染症関連 : 国)

 

 中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、

一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。

 当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。

 ●指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

 

セーフティネット4号の認定(参考資料)

 

対象条件

 ■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること

   (法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)

 ■新型コロナウイルス感染症の影響により、

  原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、

  かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 資金使途が借換目的であること(令和5年10月1日以降の認定申請分から)

   ※借換資金に追加融資資金を加えることは可能

 

認定申請に必要な書類

 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書  2枚

   認定申請書第4号のダウンロードはこちら [PDFファイル/305KB]


 2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号  申請に係る確認書 1枚

       (第4号申請に係る確認書のダウンロードはこちら [PDFファイル/27KB]

 

対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。

申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。

なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。

 

セーフティネット5号の認定(新型コロナウイルス感染症関連 : 国)

 中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種について、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定が行われました。


 対象業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。

 当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。

セーフティネット保証5号参考資料

 

対象条件

 ■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること

   (法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)

  ■指定業種に属する事業を行っており、

   (イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  

   (ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、

           製品等価格に転嫁できていない中小企業者

  セーフティネットの保証5号の指定業種について(中小企業庁のホームページへ)<外部リンク>

認定申請に必要な書類

 ※兼業者要件により、認定申請書の様式が異なりますので、どの事業を行っているか事前確認の上、様式を選択してください。

 ※認定要件(イ)以外での申請の場合は、随時産業振興課までお問い合わせください。

【認定要件1】

 指定業種に属する業種のみを行っており、企業全体の売上高等が減少している場合

   (認定申請書第5号(イー1)のダウンロードはこちら [PDFファイル/96KB]

   (認定申請書第5号(イー1)記載要領 [PDFファイル/105KB]

【認定要件2】

 兼業者であり、主たる業種及び企業全体双方の売上高等が減少している場合

   (認定申請書第5号(イー2)のダウンロードはこちら [PDFファイル/91KB]

   (認定申請書第5号(イー2)記載要領 [PDFファイル/103KB]

【認定要件3】

 兼業者であり、指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

   (認定申請書第5号(イー3)のダウンロードはこちら [PDFファイル/101KB]

   (認定申請書第5号(イー3)記載要領 [PDFファイル/122KB]

【添付書類(確認書)】 ※金融機関にて作成してください

 認定要件1~3共通様式となります。

   (金融機関確認書 [PDFファイル/85KB]

   (金融機関確認書記載例 [PDFファイル/266KB]

 

対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。

申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。

なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。

 

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