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新居浜市では、市内の中小企業者の皆さんの経営不安に対応するため、緊急経営資金融資制度を設けています。
今般の新型コロナウイルス感染症により、売上高の減少等※の影響を受けている場合についても対象となりますので、ご活用ください。
※直近3か月間の月平均売上高が前年同期に比べ、3%以上減少していること。
なお、振興資金との併用は不可となります。
<融資のお申し込み先・お問い合わせ先>
新居浜商工会議所 33-5581
市内取扱金融機関
<制度全般のお問い合わせ先>
産業振興課 65-1260
※認定要件の緩和について
・最近1年以内に店舗増加や業態変更により売上高等が拡大した方
・創業1年未満3か月以上の方で、単純に前年との売上高等の比較ができない場合でも、
一定の要件を満たせば認定できるように運用が緩和されました。
認定要件を緩和した申請様式は別途用意しておりますので、
必要な方は、産業振興課(0897-65-1260)に御連絡下さい。
※認定書の有効期間について
認定書の有効期間については、これまで原則30日間としておりましたが、国の要領改正により、
令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した認定書は、同年8月31日まで延長します。
この間に取得された認定書は、期限を読み替え、令和2年8月31日まで利用できますので再申請の必要はありません。
中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、
一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。
■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■新型コロナウイルス感染症の影響により、
原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2枚
(認定申請書第4号のダウンロードはこちら [PDFファイル/32KB])
2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号 申請に係る確認書 1枚
(第4号申請に係る確認書のダウンロードはこちら [PDFファイル/27KB])
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。
申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種について、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定が行われました。
対象業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。
■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■指定業種に属する事業を行っており、
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネットの保証5号の指定業種について(中小企業庁のホームページへ)<外部リンク>
※兼業者要件により、認定申請書の様式が異なりますので、どの事業を行っているか事前確認の上、様式を選択してください。
※認定要件(イ)以外での申請の場合は、随時産業振興課までお問い合わせください。
【認定要件1】
指定業種に属する業種のみを行っており、企業全体の売上高等が減少している場合
(認定申請書第5号(イー1)のダウンロードはこちら [PDFファイル/96KB])
(認定申請書第5号(イー1)記載要領 [PDFファイル/105KB]
【認定要件2】
兼業者であり、主たる業種及び企業全体双方の売上高等が減少している場合
(認定申請書第5号(イー2)のダウンロードはこちら [PDFファイル/91KB])
(認定申請書第5号(イー2)記載要領 [PDFファイル/103KB]
【認定要件3】
兼業者であり、指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(認定申請書第5号(イー3)のダウンロードはこちら [PDFファイル/101KB])
(認定申請書第5号(イー3)記載要領 [PDFファイル/122KB])
【添付書類(確認書)】 ※金融機関にて作成してください
認定要件1~3共通様式となります。
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。
申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。
■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■新型コロナウイルス感染症に起因して、
最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(注意)危機関連保証について、国の指定期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日です(令和2年3月31日時点)。
このため、申請の際は2月1日以降の売上高を用いる必要があります。1月以前の売上高を直近の実績とすることはできません。
1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2枚
(認定申請書(危機関連保証)のダウンロードはこちら [PDFファイル/34KB])
2.中小企業信用保険法第2条第6項 申請に係る確認書 1枚
(確認書(危機関連保証)のダウンロードはこちら [PDFファイル/28KB])
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。
申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。