ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 産業振興課 > 経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

本文

ページID:0134623 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

この制度は、営んでいる事業が国の指定する業況が悪化している業種となっていたり、取引先が再生手続き等の申請をしたり、地震や台風等の災害によって経営に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

事業所所在地の市町長の認定を受けることで、一般の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円の保証の利用申込ができます。

※認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

中小企業庁HP(セーフティネット保証制度)<外部リンク>

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)各号の概要
  内容 対象事業者 申請様式
第1号 連鎖倒産防止<外部リンク> 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク> 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
第3号 突発的災害(事故等)<外部リンク> 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
第4号 突発的災害(自然災害等)<外部リンク> 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
第5号 業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク> 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者

様式のダウンロードはこちら

第6号 取引金融機関の破綻<外部リンク> 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク> 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
第8号 金融取引の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク> RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者