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本文
(1)水源地、配水池、送水場その他の水源施設の管理に関すること。 (2)水道施設に係る電気、機械及び計装設備の整備並びに改良に関すること。 (3)工業用水道施設の管理に関すること。 (4)工業用水道施設に係る電気、機械及び計装設備の整備並びに改良に関すること。 (5)工業用水道の給水契約に関すること。 (6)公共下水道施設の整備、改良及び管理に関すること(管路施設を除く。)。 (7)水道施設、工業用水道施設及び公共下水道施設の図面、台帳等の管理に関すること(管路施設を除く。)。 (8)排水ポンプ場並びに水門及び樋門の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (9)取水量、送水量及び配水量の管理に関すること。 (10)水道水の水質検査及び保全に関すること。 (11)備品の管理に関すること。