ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新居浜市議会 > 令和7年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

本文

令和7年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

ページID:0158088 更新日:2025年11月25日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

本文

令和7年9月2日(火曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第17号 令和6年度新居浜市継続費精算報告について
   報告第18号 令和6年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告について
   報告第19号 令和6年度新居浜市工業用水道事業会計継続費精算報告について
   報告第20号 令和6年度新居浜市公共下水道事業会計継続費精算報告について
   報告第21号 健全化判断比率の報告について
   報告第22号 資金不足比率の報告について
   報告第23号 専決処分の報告について
   報告第24号 専決処分の報告について
第4 議案第54号 新居浜市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について
           (市民福祉委員会付託)
第5 議案第55号 新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
           (委員会付託省略)
   議案56号 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について
           (同上)
第6 議案第57号 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
           (企画教育委員会付託)
   議案第58号 新居浜市職員の育児休業等に関する条例及び新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
           (同上)
   議案第59号 新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
           (市民福祉委員会付託)
   議案第60号 新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
           (経済建設委員会付託)
第7 議案第61号 令和7年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
   議案第62号 令和7年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
   議案第63号 令和7年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
   議案第64号 令和7年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
第8 認定第1号 決算の認定について
   認定第2号 決算の認定について
第9 請願第6号 外国籍職員の任用制度の見直しと国籍要件の再設定について
           (企画教育委員会付託)
   請願第7号 外国人による猟銃所持に対し厳格な規制をする条例の制定を求める意見書の提出方について
           (経済建設委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(23名)       
 1番   欠員  
 2番   伊藤 義男
 3番   渡辺 高博
 4番   野田 明里
 5番   加藤 昌延
 6番   小野 志保
 7番   片平 恵美
 8番   井谷 幸恵
 9番   河内 優子
 10番   黒田 真徳
 11番   合田 晋一郎
 12番   欠員  
 13番   欠員  
 14番   越智 克範
 15番   藤田 誠一
 16番   田窪 秀道
 17番   小野 辰夫
 18番   山本 健十郎
 19番   高塚 広義
 20番   藤原 雅彦
 21番   篠原 茂
 22番   伊藤 謙司
 23番   大條 雅久
 24番   伊藤 優子
 25番   仙波 憲一
 26番   近藤 司
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
 なし 
―――――――――――――――――――――― 
  説明のため出席した者
 市長         古川 拓哉
 副市長        赤尾 禎司
 企画部長       加地 和弘
 総務部長       髙橋 聡
 福祉部長       久枝 庄三
 市民環境部長     沢田 友子
 経済部長       藤田 清純
 建設部長       高橋 宣行
 消防長        後田 武
 上下水道局長     玉井 和彦
 教育長        長井 俊朗
 教育委員会事務局長  竹林 栄一
 監査委員       鴻上 浩宣
 福祉部こども局長   藤田 惠女
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者       
 事務局長         山本 知輝
 事務局次長      松平 幸人
 議事課副課長     岡田 洋志
 議事課調査係長    伊藤 博徳
 議事課議事係長    村上 佳史
 議事課主任      田辺 和之
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(田窪秀道) ただいまから令和7年第4回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(田窪秀道) 市長から今議会招集の挨拶があります。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 本日、令和7年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 今議会に提案いたします案件は、新居浜市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定のほか、令和7年度一般会計補正予算におきましては、介護基盤整備等事業等の公共事業をはじめ、公園整備事業等の単独事業のほか、市民応援あかがねポイント事業費等の施策費及び経常経費について予算措置をいたします。また、後日追加提出を予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分な御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(田窪秀道) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告についてであります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、令和7年4月18日から令和7年7月2日までの間に行った定期監査結果報告書及び令和7年3月、4月、5月分の例月現金出納検査報告書の提出があり、電子配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、電子配付しておきましたから、御了承願います。
 以上で報告を終わります。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(田窪秀道) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において合田晋一郎議員及び越智克範議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(田窪秀道) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月19日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第17号~報告第24号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第3、報告第17号から報告第24号までの8件を一括議題といたします。
 説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました報告第17号から報告第24号までの8件につきまして、一括して御説明申し上げます。
 まず、報告第17号、令和6年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました清掃センター施設整備事業、都市計画策定費、地域防災施設整備事業及び学校給食センター建設事業について、事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第18号、令和6年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告につきましては、水道事業会計におきまして継続費を設定して進めておりました滝の宮送水場整備事業について、事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第19号、令和6年度新居浜市工業用水道事業会計継続費精算報告につきましては、工業用水道事業会計におきまして継続費を設定して進めておりました工業用水道施設強靭化事業について、事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第20号、令和6年度新居浜市公共下水道事業会計継続費精算報告につきましては、公共下水道事業会計におきまして継続費を設定して進めておりました雨水ポンプ場改築事業について、事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第21号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の令和6年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
 次に、報告第22号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等4公営企業の令和6年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
 次に、報告第23号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、道路施設の管理瑕疵に係る損害賠償の額を14万1,647円と決定し、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第24号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、公用車の交通事故に係る損害賠償の額を5万3,772円と決定し、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 なお、報告第21号から報告第24号までの詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) 補足説明を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 報告第21号及び報告第22号につきまして、補足を申し上げます。
 まず、報告第21号、健全化判断比率の報告についてでございます。
 議案書の16ページ及び17ページを御覧ください。なお、総括表等につきましては、参考資料の2ページから4ページまでに掲載しております。
 本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字を生じていないことから数値は表示されておりません。
 実質公債費比率につきましては、3.1%となっており、財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となっております。
 将来負担比率につきましては、将来負担額が充当可能財源等を下回っていることから、数値は表示されておりません。
 次に、各比率の詳細について御説明いたします。
 参考資料の3ページを御覧ください。
 まず、実質赤字比率につきましては、一般会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
 次に、連結実質赤字比率についてでございます。
 本市の全ての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
 次に、参考資料の4ページを御覧ください。
 実質公債費比率についてでございます。地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を、標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した3.5%が令和6年度単年度の実質公債費比率となりまして、令和4年度から令和6年度までの3か年平均でございます3.1%が令和6年度の実質公債費比率となります。
 次に、将来負担比率についてでございます。
 地方債の現在高や企業会計及び特別会計の地方債の償還に充てるための繰入見込額などの将来負担額から地方債の償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を標準財政規模から算入公債費を控除した額で除したものでございますが、将来負担額が充当可能財源等を下回っておりますので、数値は表示されておりません。
 以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
 次に、報告第22号、資金不足比率の報告についてでございます。議案書の18ページ及び19ページを御覧ください。なお、総括表等につきましては、参考資料の5ページに掲載しております。
 資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率を表した指標でございまして、資金の不足額について、公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率を表したものでございます。おのおのの資金の不足額を算定した結果、これらの会計全てにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
 経営状況の健全化を図るべき基準として定められる経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値はいずれも基準値を下回る結果となっております。
 以上が資金不足比率の説明となります。
 令和6年度の健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいります。
○議長(田窪秀道) 高橋建設部長。
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 報告第23号、専決処分の報告につきまして、補足を申し上げます。
 議案書の20ページ及び21ページを御覧ください。
 本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、令和7年4月1日午前9時50分頃、市道又野筋線、又野一丁目7番17号地先路上において、駐車のため後進していた小型自動車が道路側溝のグレーチング上を通過した際、当該グレーチングが跳ね上がり、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、令和7年7月14日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、車両の修理等に要する費用14万1,647円と決定いたしたものでございます。
 なお、損害賠償額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われております。
 今後におきましても、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層、市道の適正な維持管理に努めてまいります。
○議長(田窪秀道) 髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 報告第24号、専決処分の報告につきまして、補足を申し上げます。
 議案書の22ページ及び23ページを御覧ください。
 本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、令和7年5月20日午後3時5分頃、萩生の路上において、公用車が進行方向転換のため後進した際、相手方カーポートの雨どいに接触し、損傷させた事故に係る損害賠償の額の決定について、令和7年7月22日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及びえひめ未来農業協同組合の査定によりまして、相手方カーポートの雨どいの修理に要する費用5万3,772円と決定いたしたものでございます。
 なお、損害賠償の額につきましては、全額、JA共済から支払われております。
 日頃から職員に対し、安全運転の徹底について注意喚起をしているところでございますが、安全運転について、さらに指導の徹底を図ってまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(田窪秀道) これより質疑に入ります。 報告第17号から報告第24号までの8件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第54号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第4、議案第54号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第54号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第54号、新居浜市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定につきましては、新居浜市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定するため、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第3項の規定により、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) 補足説明を求めます。沢田市民環境部長。
○市民環境部長(沢田友子)(登壇) 議案第54号、新居浜市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定につきまして、補足を申し上げます。
 議案書の28ページ及び29ページを御覧ください。
 本議案は、個人番号カードの電子証明書の更新手続について、令和7年度から令和9年度までにかけて更新対象者の増加が見込まれることから、新居浜垣生郵便局、新居浜新田郵便局、新居浜中村郵便局及び新居浜外山郵便局を指定し、個人番号カードの電子証明書更新等の事務を委託することにより、市民課窓口の混雑緩和と市民の利便性の向上を図るものでございます。
 また、指定の期間は、令和7年12月1日から令和8年3月31日までとしておりますが、本市及び日本郵便株式会社のいずれもが事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、当該期間を1年間延長することとし、以後も同様としたいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(田窪秀道) これより質疑に入ります。 議案第54号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 質疑なしと認めます。
 議案第54号は、議事日程に記載のとおり、市民福祉委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第55号、議案第56号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第5、議案第55号及び議案第56号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第55号及び議案第56号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第55号、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第56号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じることによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) これより質疑に入ります。
 議案第55号及び議案第56号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号及び議案第56号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号及び議案第56号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時24分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時24分再開
○議長(田窪秀道) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第55号及び議案第56号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号及び議案第56号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第57号~議案第60号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第6、議案第57号から議案第60号までの4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第57号から議案第60号までの4件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第57号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、出生時両立支援制度等を利用しやすい勤務環境の整備に関する措置等を規定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第58号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例及び新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、国家公務員に準じて、部分休業の柔軟な取得を可能とする等のため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第59号、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、調査審議を行う新居浜市災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第60号、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市観光交流施設の温浴施設使用料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) 補足説明を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 議案第57号及び議案第58号につきまして、補足を申し上げます。
 まず、議案第57号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の33ページ及び34ページを御覧ください。なお、新旧対照表につきましては、参考資料の10ページから13ページまでに掲載しております。
 本議案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等の措置を講ずる条例整備を行おうとするものでございます。
 改正の内容でございますが、第18条の2につきましては、妊娠、出産等についての申出をした職員及び3歳に満たない子を養育する職員への面談等による両立支援制度の周知や制度利用、働き方の意向聴取及び聴取した意向への配慮を任命権者に義務づけるものでございます。
 そのほかの改正につきましては、人事院規則の改正に準じて条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は令和7年10月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第58号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例及び新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の35ページから37ページまでを御覧ください。なお、新旧対照表につきましては、参考資料の14ページから17ページまでに掲載しております。
 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度を拡充する事項を定めるとともに、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 まず、第1条、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。
 改正の内容でございますが、第19条第1項第2号につきましては、非常勤職員に係る部分休業の対象職員の要件から、1日の勤務時間に関する要件を削除し、対象職員を拡大したものでございます。
 次に、第20条につきましては、現行の部分休業を第1号部分休業と名称を改め、勤務時間の始め、または終わりに限り、承認可能とする取扱いを廃止し、1日につき2時間を超えない範囲で取得可能とするものでございます。
 次に、第20条の2から第20条の4までにつきましては、第2号部分休業として新たな請求パターンを導入し、1年につき10日相当の範囲で、1時間単位から取得できるものでございます。
 そのほかの改正につきましては、人事院規則の改正に準じて条文整備を行うものでございます。
 次に、第2条、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充に伴う所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 また、改正附則では、施行日から令和8年3月31日までの6か月間において、第2号部分休業を請求する職員については、請求可能な時間の範囲を通常の半分とする経過措置を規定いたしております。
 なお、この条例は令和7年10月1日から施行したいと考えております。
○議長(田窪秀道) 久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 議案第59号、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 議案書の38ページ及び39ページを御覧ください。なお、新旧対照表につきましては、参考資料の18ページに掲載しております。
 本議案は、南海トラフ地震等の大規模自然災害におきまして、災害関連死等の正確な審査及び速やかな弔慰金の支給等により、被災者の生活再建をより迅速に支援するため、本市に災害弔慰金等支給審査委員会を設置したいことから、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(田窪秀道) 藤田経済部長。
○経済部長(藤田清純)(登壇) 議案第60号、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 議案書の40ページ及び41ページを御覧ください。なお、新旧対照表につきましては、参考資料の19ページに掲載しております。
 新居浜市観光交流施設につきましては、平成28年4月に設置し、株式会社マイントピア別子を指定管理者として管理運営費を利用料収入で賄う利用料金制にて運営を行っております。
 今回、人件費等の高騰に対応し、施設の適正な維持管理を行うため、同施設の使用料の額について一部改正しようとするものでございます。
 改正の内容につきましては、別表の温浴施設使用料金表のうち、岩盤浴以外の温浴施設の金額について、個人1回使用の大人区分を600円から700円に、65歳以上の者または障害者区分を500円から600円に引き上げ、岩盤浴については個人1回使用区分を600円から700円に引き上げるものでございます。
 これに伴い、個人使用回数券の金額につきましても、改正案のとおり引き上げることを考えております。
 なお、この条例は、令和7年11月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(田窪秀道) これより質疑に入ります。
 議案第57号から議案第60号までの4件に対して質疑はありませんか。片平恵美議員。
○7番(片平恵美)(登壇) 日本共産党の片平恵美です。
 議案第57号及び議案第58号についてお伺いしたいと思います。
 まず、議案第57号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、この条例の第18条の2第2項に規則で定める期間内とありますけれども、3歳に満たない子を養育する職員に、こういう制度があるよと周知をするための期間だというふうに思っておりますが、具体的にどういう期間になるかということを教えていただきたいと思います。
 議案第58号につきましては、新居浜市職員の育児休業等に関する条例及び新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の第1条にあります部分休業ですけれども、第1号、第2号と説明をいただきました。
 休業というのは、休暇とは違い、有給ではないという説明をいただいております。これは無給であって、職員に活用してもらえる制度になっているのかということ、どのようなときに利用してもらうことを想定しているのかということをお伺いいたします。
○議長(田窪秀道) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの質疑に対して答弁をいたします。
 まず、議案第57号関係についてでございます。
 条例第18条の2第2項に定める規則で定める期間を具体的にという質疑だったかと思います。
 対象職員の養育する子が1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする予定でございます。
 次に、議案第58号関係でございます。
 第1号、第2号の部分休業について、どのような場合に取得されると想定しておるかというような内容だったかと思います。
 第1号部分休業は、現行の部分休業を時間帯にかかわらず、1日につき2時間を超えない範囲で取得可能と変更するものでございます。これにより、休憩時間の後に引き続き取得した後、勤務に戻るなどといった取得方法が可能になると考えております。
 また、第2号部分休業は、年次有給休暇や子の看護休暇などとは別に、1年につき10日相当の勤務時間の範囲で、1時間または1日単位で取得でき、子の学校行事に参加するためなどに活用できるものではないかと考えております。
 なお、それぞれの部分休業は併用ができず、年度単位でどちらかを選択して、申請していただく形となるものでございます。
○議長(田窪秀道) ほかに質疑はありませんか。片平恵美議員。
○7番(片平恵美)(登壇) 休業ということで休暇ではないので、お給料は出ない時間になると思うんですが、有給休暇とかもある中で、職員さんにどういうときに活用してもらえる、これがあると便利だということを想定されているのかということをお聞きしたいと思います。
○議長(田窪秀道) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員の質疑にお答えをいたします。
 どのような場合に活用される制度なのかというお尋ねだったかと思います。
 乳児、幼児を育てている職員については、例えば急な病気とかというようなことで、有給休暇の消化が通常の場合よりも多くなる傾向があるのではないかと思います。有給休暇でなかなか休みが取れない部分をカバーするためというような意味合いがあるのではないかというふうに考えております。
○議長(田窪秀道) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) これにて質疑を終結いたします。
 議案第57号から議案第60号までの4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 議案第61号~議案第64号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第7、議案第61号から議案第64号までの4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。古川市長
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第61号から議案第64号までの4件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第61号、令和7年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、介護基盤整備等事業等の公共事業をはじめ、公園整備事業等の単独事業のほか、市民応援あかがねポイント事業費等の施策費及び経常経費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第62号、令和7年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、国民健康保険事業に係るシステム改修費等について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第63号、令和7年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、令和6年度介護保険事業の精算に伴う償還金及び基金積立金について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第64号、令和7年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、後期高齢者医療事業に係るシステム改修費について予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) 補足説明を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 議案第61号から議案第64号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第61号、令和7年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
 補正予算書及び予算説明書の3ページを御覧ください。
 今回の補正予算は、2億8,326万4,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ547億1,961万7,000円といたすものでございます。
 これを前年度同期と比較いたしますと、4億672万6,000円、0.7%の増となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、御覧ください。
 参考資料の4ページを御覧ください。
 経常経費についてでございます。
 総務費、戸籍住民基本台帳費につきましては、住民基本台帳に記載されている中長期在留者及び特別永住者が所持する在留カード等と個人番号カードを一体化した特定在留カード等の申請手続に対応するための住居地等記録端末の調達経費として、114万2,000円を追加いたすものでございます。
 経常経費につきましては、この事業のほか、基幹統計費の合計2事業で241万9,000円の追加となっております。
 次に、5ページ、6ページを御覧ください。
 施策費の主な事業についてでございます。
 総務費、市民応援あかがねポイント事業費につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様の生活支援を目的として、新居浜市の地域ポイントである新居浜あかがねポイントのポイント還元キャンペーンを実施するための経費として、9,500万円を追加いたすものでございます。
 次に、総務費、個人番号カード事務郵便局委託事業費につきましては、令和3年度の法改正により、個人番号カードの電子証明書の更新事務等を郵便局に委託できるようになったことから、更新場所の拡充による市民の利便性の向上及び更新手続の円滑化を図るため、垣生郵便局、新田郵便局、中村郵便局、外山郵便局の4局に更新事務等の委託を行い、令和7年12月1日から運用を開始するための経費として、1,146万6,0000円を追加いたすものでございます。
 施策費につきましては、これらの事業のほか、次期ごみ処理施設整備事業費、担い手総合支援事業費などの合計10事業で、1億1,742万円の追加となっております。
 次に、7ページを御覧ください。
 公共事業費についてでございます。
 民生費、介護基盤整備等事業につきましては、県の介護基盤整備等補助金を活用し、社会福祉法人はぴねす福祉会による介護人材の確保を目的とした介護職員の宿舎整備に要する経費に対し、8,066万6,000円を補助金として追加いたすものでございます。
 公共事業費につきましては、この事業のほか、私立保育所等施設整備事業の合計2事業で、1億2,085万円の追加となっております。
 次に、8ページを御覧ください。
 単独事業費についてでございます。
 土木費、道路整備事業につきましては、市民生活に密着した市道の維持管理について、市民要望の多い防草対策や高木撤去等を行うための経費として、2,000万円を追加いたすものでございます。
 次に、土木費、公園整備事業につきましては、黒島海浜公園北側の海岸の護岸擁壁の改修を実施するための経費として、1,000万円を追加いたすものでございます。
 単独事業費につきましては、これらの事業のほか、総合福祉センター整備事業などの合計4事業で、4,257万5,000円の追加となっております。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 補正予算書及び予算説明書の4ページを御覧ください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第15款国庫支出金1億3,641万8,000円、第16款県支出金8,418万8,000円、第18款寄附金120万円、第20款繰越金7,791万円、第22款市債1,810万円をそれぞれ追加するとともに、第19款繰入金3,455万2,000円を減額し、5ページにございます歳出経費に充当いたすものでございます。
 次に、6ページを御覧ください。
 第2表債務負担行為補正の追加についてでございます。
 次期ごみ処理施設整備基本構想策定支援業務委託料につきまして、令和8年度の債務負担行為を設定するものでございます。
 次に、7ページを御覧ください。
 第3表地方債補正の変更についてでございます。
 港湾建設事業につきまして810万円、防災対策事業につきまして1,000万円を追加し、限度額を42億4,090万円に変更するものでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 8ページを御覧ください。
 議案第62号、令和7年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されることに伴い、支援金拠出の対象となる国民健康保険について、保険料に含めた支援金の賦課及び徴収等の業務を行うためのシステム改修及び健康保険証の廃止に伴うマイナンバーカードとの一体化等の周知に係る事務費について予算措置するものであり、209万7,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ113億9,201万円といたすものでございます。
 これを前年度同期と比較いたしますと、4億4,998万9000円、3.8%の減となっております。
 内容につきましては、9ページを御覧ください。
 歳入につきましては、第8款国庫支出金209万7,000円を追加いたすものでございます。
 次に、10ページを御覧ください。
 歳出につきましては、第1款総務費209万7,000円を追加いたすものでございます。
 次に、11ページを御覧ください。
 議案第63号、令和7年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、令和6年度介護保険事業の決算における給付費等に対する国庫支出金、県支出金及び支払基金の精算に伴う償還金及び基金積立金について予算措置するものであり、2,376万9,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ133億498万9,000円といたすものでございます。
 これを前年度同期と比較いたしますと、9億2,777万7,000円、6.5%の減となっております。
 内容につきましては、12ページを御覧ください。
 歳入につきましては、第3款国庫支出金1,955万8,000円、第4款支払基金交付金421万1,000円を追加いたすものでございます。
 次に、13ページを御覧ください。
 歳出につきましては、第3款諸支出金1,612万5,000円、第5款基金積立金764万4,000円を追加いたすものでございます。
 次に、14ページを御覧ください。
 議案第64号、令和7年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されることに伴い、支援金拠出の対象となる後期高齢者医療保険について、保険料に含めた支援金の徴収等の業務を行うためのシステム改修について予算措置するものであり、934万1,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ23億3,913万4,000円といたすものでございます。
 これを前年度同期と比較いたしますと、481万5,000円、0.2%の増となっております。
 内容につきましては、15ページを御覧ください。
 歳入につきましては、第6款国庫支出金934万1,000円を追加いたすものでございます。
 次に、16ページを御覧ください。
 歳出につきましては、第1款総務費934万1,000円を追加いたすものでございます。
 以上で補足を終わります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、認定第1号、決算の認定につきましては、令和6年度新居浜市水道事業会計決算、令和6年度新居浜市工業用水道事業会計決算及び令和6年度新居浜市公共下水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
 次に、認定第2号、決算の認定につきましては、令和6年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び令和6年度新居浜市渡海船事業特別会計歳入歳出決算外4特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(田窪秀道) これより質疑に入ります。
 認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、20人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも20人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において正副議長及び議会選出の監査委員を除く20人の議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第9 請願第6号、請願第7号
○議長(田窪秀道) 次に、日程第9、請願第6号及び請願第7号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画教育委員会及び経済建設委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、9月3日から9月8日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田窪秀道) 御異議なしと認めます。よって、9月3日から9月8日までの6日間、休会することに決しました。
 9月9日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午前 11時00分散会


インターネット中継

議会事務局 
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所(6階)
直通
Tel:0897-65-1320
Tel:0897-65-1321
Fax:0897-65-1322
E-mail:gikai@city.niihama.lg.jp