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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものであり、新居浜市では会派(会派を結成できない議員は議員個人を会派とみなす)ごとに支給されます。
🌷議員一人当たり、月額18,000円とし、年間分をまとめて4月に支給します。なお、年度末において残額がある場合は市に返還します。
🌷懇親会の会費や湯茶・茶菓子代を含め、飲食代は対象外です。
🌷事務所の借り上げ費や事務員に係る人件費は対象外です。
🌷視察などに要する旅費は、新居浜市職員の旅費に関する条例を準用します。
🌷旅費を要する視察については、個人別に報告書を提出する必要があります。
🌷その他、判断を要する支出の際は、事務局において確認します。
新居浜市議会では、支出の透明性を図るため、平成27年度分から収支報告書をホームページ上で公開しています。また平成28年度分からは、収支報告書に加え、領収書及びそれに準ずる書類を公開しています。下のリンクからご覧ください。
平成28年度分からの収支報告書及び領収書などの証拠書類については、上のリンクより公開してますが、市役所では視察の報告書を含め、図書の状態で閲覧することが可能です。市役所6階議会事務局に保管していますので、お越しください。
なお、平成27年度以前の資料につきましては、従来どおり情報公開請求制度による公開となりますので、ご注意ください。