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マイナンバー制度

ページID:0022912 更新日:2016年1月8日更新 印刷用ページを表示する
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個人番号カード・通知カードが各種手続きに必要です

平成28年1月以降は、社会保障や税の各種申請でマイナンバーの記入が必要になります。
手続きの際には個人番号カードや通知カードをお持ちください。

マイナンバーの記入が必要になる主な申請や手続き

内  容 担当課 電話番号

・軽自動車税の減免申請
・市民税・県民税申告書 ※1

課税課

(市民税係) 

65-1224
・固定資産税の減免申請
・償却資産に関する申告
・住宅用地の申告
・被災住宅用地の申告

課税課

(固定資産税係)

65-1225
・身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳に関する手続き(交付申請・再交付・変更など)
・自立支援給付・地域生活支援事業に関する手続き(障がい福祉サービス・自立支援医療・補装具・日常生活用具など)
・児童発達支援・放課後等デイサービスなどに関する手続き
・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する手続き
・特別弔慰金に関する手続き
地域福祉課 65-1237
・生活保護の申請 生活福祉課 65-1240

・介護保険の資格に関する手続き(資格取得・異動・喪失、被保険者証交付・再交付、住所地特例など)
・介護認定に関する手続き(要介護・要支援認定、介護(予防)サービス計画作成依頼など)
・給付に関する手続き(福祉用具購入・住宅改修・基準収入額適用・高額介護サービス費・負担限度額など)
・介護保険料の滞納・減免などに関する手続き
・家族介護支援に関する手続 ※2(衛生品支給・理美容サービス・介護者慰労金)
・老人福祉における給付に関する手続き
 (配食サービス・生き生きデイサービス・緊急通報装置・福祉電話貸与など)

介護福祉課 65-1241
・ひとり親家庭医療費助成に関する手続き(新規申請・子の増員)
・児童手当・特例給付認定請求などに係る手続き
・児童扶養手当認定請求・額改定請求・支給停止関係に関する手続き
・特別児童扶養手当認定請求・額改定請求・所得状況届に関する手続き
子育て支援課 65-1242
※次の手続きについて、国民健康保険・後期高齢者医療保険ともに個人番号が必要です。
国民健康保険に関する手続きについては世帯主の個人番号も必要となります。
・資格取得・喪失、住民異動に伴う変更、被保険者証等交付・再交付、住所地特例等の資格に関する手続き
・限度額適用・標準負担額減額、特定疾病、基準収入額適用などの認定に関する手続き
・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費などの給付に関する手続き
・特別の事情に関する届出等、保険料・一部負担金の滞納・減免などに関する手続き
国保課 65-1230
・母子健康手帳交付(妊娠の届出) 保健センター 35-1070
・市営住宅・改良住宅の入居に関する手続き
・家賃の決定に関する手続き
建築住宅課 65-1277
・災害発生時のり災証明などの手続き 危機管理課 65-1282

※1 住民税申告書は平成28年分所得の申告(平成29年度申告)から個人番号の記入が必要です。
※2 平成28年4月以降の申請から個人番号の記入が必要です。

本人が申請する場合

各種申請や手続きに、本人確認と個人番号の確認を行います。
本人確認は、次の(1)~(3)のいずれかにより確認します。
準備できない場合は、申請に関する書類などを持参の上、窓口でご相談ください。
(1) 個人番号カードを持っている場合は個人番号カード
(2) 官公署から発行・発給された写真付き公的証明書などの書類1点
  (運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど)
(3) (1)(2)を持っていない場合は、官公署から発行・発給された氏名および生年月日または住所が記載されている書類など2点(ただし、証明書などの場合は6か月以内のもの)
個人番号の確認は(4)~(6)のいずれかの提示により確認します。
準備できない場合は、窓口でご相談ください。
(4) 個人番号カードを持っている場合は個人番号カード
(5) 通知カード
(6) 個人番号が記載された住民票の写しなど(個人番号記載の住民票などは本人にのみ発行します)

代理人が申請する場合

申請時に代理権の確認、代理人の本人確認および本人の個人番号確認を行います。
代理権の確認は、「友人・知人等の任意代理人の場合」は委任状により確認します。
委任状が作成できない場合や任意代理人以外の関係者による手続きの場合は担当課に問い合わせてください。
代理人の本人確認は、上記(1)~(3)と同じ方法で行います。
本人の個人番号確認は、(4)~(6)の書類などの写しの提出によります。

郵便で手続きを行う場合

申請が本人によるか代理人によるかにより、上記(1)~(3)、(4)~(6)それぞれ該当する書類などの写しや委任状を同封してもらいます。
任意代理人以外の関係者による手続の場合は担当課に問い合わせてください。


特定個人情報保護評価書
情報連携を行う独自利用事務について
マイナンバー制度(内閣官房)サイト<外部リンク>