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マイナンバー制度とは?

ページID:0022924 更新日:2016年1月7日更新 印刷用ページを表示する
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マイナンバー制度とは?

 住民票をお持ちの方に1人1つの個人番号(マイナンバー)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で、皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の情報であることを確認するために導入される制度です。
マイナンバーポスター

利用範囲について

 国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きといった、法律や条例に定められた事務に限り利用されます。

(例)
・児童手当の現況届を提出するときに個人番号を提示。
・厚生年金を受け取る手続きで個人番号を年金事務所に提示。
・勤務先に個人番号を提示し、源泉徴収票などに記載。

導入メリットについて

(1)手続きが簡単になります。
 本人確認や所得確認といった個人情報を把握しやすくなるため、身分証明書や課税証明などの添付資料の省略ができるなど、申請時の負担が軽減できます。

(2)給付漏れの防止等につながります。
 どのような行政サービスを受けているのかといった個人情報を把握しやすくなるため、未支給や不正受給が防止でき、本当に困っている方に対して、きめ細かな支援が行えるようになります。

(3)手続きが正確で早くなります。
 国の行政機関や地方公共団体などで行う複数の事務の間での連携が進むことにより、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間が短縮できます。 

導入スケジュールについて

(1)個人番号通知カードが送付されます。
 平成27年10月に、個人番号をお知らせする個人番号通知カードが送付されます。
 住民票を有するすべての方に送られますので、紛失しないよう、大切に取り扱ってください。

(2)個人番号カードが交付されます。
 平成28年1月から、従来の住民基本台帳カードに代わり、個人番号カードが交付されます(※個人番号通知カードに同封の申請書を返信いただく必要があります。)。
 個人番号カードには、顔写真が掲載されているほか、ICチップが搭載されており、身分証明書やe-Tax等の各種申請で利用できます。

(3)個人番号の利用が開始されます。
 平成28年1月から、法律や条例に定められた事務に限り、個人番号の利用が開始されます。
 行政手続きなどの際に、個人番号を告知する必要があります。

(4)情報連携が開始されます。
 平成29年1月から国の行政機関、平成29年7月から地方公共団体も含めて、個人番号を利用した情報連携が開始されることにより、導入メリットが発生します。

特定個人情報保護評価書
情報連携を行う独自利用事務について
マイナンバー制度(内閣官房)サイト<外部リンク>