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固定資産税に関する各申請書

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ページID:0119568 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

所有者が亡くなった

 固定資産の所有者が亡くなった場合は、お早めに相続登記をされることをおすすめいたしますが、何らかの理由で相続登記が遅れる場合、「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」の提出をお願いいたします。
 ※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます(→「相続登記に関するお知らせ」のページへ

 令和2年度税制改正により、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、固定資産(土地・家屋)を現に所有している方(相続人等)から、氏名・住所など必要な事項を申告していただくことになりました。

固定資産(土地・家屋)現所有者申告書 [PDFファイル/245KB]
固定資産(土地・家屋)現所有者申告書(記載例) [PDFファイル/474KB]

 なお、この申告は、固定資産税(都市計画税を含む。)の納税に関する義務者(現所有者)を定めるもので、相続税や相続登記とは何ら関係ありません。申告がない場合は、調査を行い、相続の権利を有する方全員を共有員として納税義務者に変更することがあります。

 また、口座振替で固定資産税を納付していた場合、登録されていた口座の名義人が亡くなると、凍結などにより口座振替ができなくなる可能性がありますので、市役所本庁舎2階の収税課にて、廃止手続きまたは別の方の口座への変更手続きをお願いいたします。

納税管理人について

 新居浜市内に固定資産税を所有しており、市外に居住している方で納税に不便のある方は、納税管理人を定めることができます。その場合、以下の「納税管理人申告書」の提出をお願いいたします。

納税管理人申告書 [PDFファイル/71KB]

納税通知書の送付先を変更したい

 市外に居住している方で住所が変わった場合など、納税通知書の送付先を変更したい場合は、以下の「送付先設定申告書」の提出をお願いいたします。

送付先設定申告書 [PDFファイル/62KB]

共有代表者を設定/変更したい

 固定資産を複数の方で共有されている場合、共有者の中から代表者を一人決定し、その方に納税通知書を送付させていただきます。代表者を設定したい場合には、共有代表者届の提出をお願いいたします。

 また、共有代表者を変更したい場合は、共有代表者変更届の提出をお願いいたします。

共有代表者届 [PDFファイル/46KB]
共有代表者変更届 [PDFファイル/235KB]

家屋関係

建物滅失証明申請書 [Excelファイル/56KB]
注意 2枚(証明願(控)・証明書)必要です。
未登記家屋の所有者変更届について [PDFファイル/55KB]
未登記家屋所有者変更届 [Excelファイル/61KB]
注意 未登記家屋の所有者を変更する場合は、提出が必要です。
住宅用家屋証明申請書(新築以外) [Wordファイル/53KB]
住宅用家屋証明書(新築以外) [Wordファイル/38KB]
注意 2枚(申請書・証明書)必要です。

 → 「家屋について」のページへ

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