ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和6年度給与支払報告書の提出について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 令和6年度給与支払報告書の提出について

本文

ページID:0119938 更新日:2024年1月15日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

給与支払報告書を令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください

 地方税法第317条の6第1項及び第3項の規定により、給与支払報告書を令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください。

 令和5年1月から令和5年12月に給与・賃金等を支払った事業主は、受給者が令和6年1月1日(令和5年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長宛に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出します。

 

<記入例> 

総括表の記入例 [PDFファイル/373KB]

給与支払報告書(個人別明細書)の記入例 [PDFファイル/251KB]

<様式>※ダウンロードしてお使いいただけます

総括表様式 [PDFファイル/772KB]

総括表様式 [Excelファイル/249KB]

給与支払報告書(個人別明細書)の様式 [PDFファイル/489KB]

給与支払報告書(個人別明細書)の様式 [Excelファイル/199KB]

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書は、令和6年1月1日現在で新居浜市に住所を有する方について、金額の多寡に関わらず令和5年中に給与を支払った方全員分(退職者、パート、アルバイト、季節雇用者、専従者などを含む)の提出が必要です。なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公正・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。

※電子申告(eLTAXなど)を利用する場合は、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。

電子申告(eLTAX)で提出するCSVデータのレイアウトの変更がありました。

新居浜市にご提出される場合は(摘要)欄に以下のとおり入力をお願いします。

退 職 ・・・ すでに退職または退職予定
       ※ 退職予定の場合は年月日を付記してください。【例】退職 令和6年2月29日

少 数 ・・・ 受給総人数が1名(その他の普通徴収切替該当者を除いて)
       ※ 愛媛県では受給総人数2名以上の給与支払者に特別徴収を推進しています。

他特徴 ・・・ 乙欄該当者(他の支払者による給与から特別徴収されている)

少 額 ・・・ 毎月の給与支払額が少額で個人住民税を引ききれない(給与支払額93万以下)

不定期 ・・・ 給与が毎月支給されていない

専従者 ・・・ 専従者給与(個人事業主のみ)

【参考】(令和5年分)給与支払報告書の作成等に関するQ&A

Q:給与支払報告書の統一CSVレイアウト仕様書で、「摘要」欄の項目が普通徴収に該当する場合に必須入力となっています。提出先地方公共団体のHPに退職に該当する場合は理由の記載不要とありますが、どのようにすればよいでしょうか。

A:提出先地方公共団体において、特定の理由において記載不要としている場合には、必ずしも記載する必要はありません。ただし、PCdesk(DL版)において、普通徴収に該当する場合に「摘要」欄 に入力がない場合はエラーとなりますので、記載不要とされている場合は「摘要」欄に以下のような記載をしてください。

(退職により記載不要とされている場合の「摘要」欄の記載例)

退職により普通徴収該当

愛媛県では特別徴収の完全実施に取り組んでいます

 所得税を源泉徴収する義務のある事業所の方は、原則、全従業員の市・県民税を特別徴収する必要があります(地方税法第321条の3)。これまでのように、事業所や個人の希望により普通徴収を選択することができませんので、ご注意ください。なお、普通徴収分として提出いただいた給与支払報告書であっても、普通徴収該当者の事由(退職(予定)者、給与支払不定期者、他事業所特別徴収者、事業専従者、年間給与支払金額93万円以下の者など)に該当しない場合は、特別徴収とさせていただくことがありますので、ご了承ください。

平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書からマイナンバーの記入が必要です

 平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書(総括表を含む)については、マイナンバーの記載が必要となります。給与支払者のマイナンバー(法人番号または個人番号)のほかに、給与の支払いを受ける方のマイナンバー、被扶養者のマイナンバーも記載する必要があります。なお、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。様式や記入方法など変更されていますので詳細については記入例をご確認ください。

 なお、個人事業主の方には、提出時に本人確認のためマイナンバー確認書類(通知カード等)及び身分確認書類(運転免許証等)をご提示していただきます。また、個人事業主本人が窓口で提出しない場合(郵送提出等)は、写しを添付していただきますのでお忘れなくご用意ください。

納税管理人申告書提出指導のお願い

 退職後に出国予定の従業員につきまして、1月2日から6月中に出国される方は、令和5年度異動届出書を提出された場合でも一定の所得を超えると令和6年度の市・県民税が課税となります。給与事務の方におかれましても、退職の手続きをされる際に、「納税管理人申告書」の提出についてご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)