○新居浜市監査委員事務局規程
昭和39年6月1日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市監査委員に関する条例(昭和39年条例第56号)第6条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務の処理、文書及び公印の取扱い並びに職員の服務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭57監委規程1・全改)
(係)
第2条 事務局に監査係を置く。
(昭57監委規程1・全改)
(職員)
第3条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
2 事務局に主幹、事務局次長及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(昭57監委規程1・全改、平元監委規程1・令5監委規程1・一部改正)
(職務)
第4条 前条に定める職の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 専門係長は、上司の命を受け、事務局の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
(4) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(昭63監委規程1・全改、平元監委規程1・令5監委規程1・一部改正)
(決裁)
第5条 事務の処理は、係長、事務局次長、主幹及び事務局長を経て代表監査委員又は監査委員の決裁を受けなければならない。
(昭47監委規程1・全改、昭49監委規程1・昭55監委規程1・昭57監委規程1・平元監委規程1・平13監委規程1・一部改正)
(専決事項及び代決)
第6条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決する。
(1) 監査に要する書類等の提出の要求に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。
(4) 時間外勤務命令に関すること。
(5) 軽易な通知、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第2に掲げる課長専決事項
2 専決事項の代決については、新居浜市事務決裁規程第6条の規定を準用する。
(平13監委規程1・全改)
(公印)
第7条 代表監査委員、監査委員及び事務局長の印は、次のとおりとする。
1 | 2 | 3 |
方21ミリメートル てん書 木印 | 方21ミリメートル てん書 木印 | 方18ミリメートル てん書 木印 |
(平13監委規程3・全改)
(職員の職名及び事務処理等)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の職名については新居浜市職員の職名に関する規則(昭和47年規則第10号)の規定を、事務の処理に関しては新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)、新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)、新居浜市事務決裁規程及び新居浜市公印規程(昭和34年規程第2号)の規定を、職員の服務等に関しては新居浜市職員の服務等に関する規程(昭和34年訓令第5号)、新居浜市職員名札等に関する規程(昭和35年訓令第1号)、新居浜市職員の被服等貸与に関する規程(昭和35年訓令第2号)及び新居浜市職員研修規程(昭和36年訓令第7号)の規定を、職員の任免及び表彰に関しては、新居浜市職員の人事発令に関する規程(昭和37年訓令第1号)及び新居浜市職員表彰規程(昭和29年訓令第11号)の規定を準用する。
(昭44監委規程1・全改、昭47監委規程1・昭63監委規程1・平13監委規程1・平16監委規程1・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
この規程は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和44年11月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和45年9月11日監委規程第1号)
この規程は、昭和45年9月11日から施行する。
附則(昭和46年4月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月14日監委規程第1号)
この規程は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月10日監委規程第1号)
この規程は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和55年2月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日監委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日監委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日監委規程第3号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成16年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。