ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新居浜市消防本部 > 消防用設備について

本文

消防用設備について

ページID:0132564 更新日:2024年1月30日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

消防用設備について

目次

消防用設備の点検・維持管理

点検・報告をしなければならない者

点検の内容や期間

報告の期間

点検を実施する者

点検報告をしなかった場合

日常点検のポイント

消防用設備へのイタズラ防止

消防用設備の点検・維持管理

 建物(防火対象物)には、各種の消防用設備などが設置されています。これらが適正に維持管理されていないと、いざというときに有効に働かず、火災による被害がより一層拡大する危険があります。そのためには、日頃から確実に作動してその機能を発揮するよう確認しておくことが重要です。

 消防法では、建物の関係者は、消防設備などを定期的に点検基準に適合しているか点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告するよう義務付けています。(消防法第17条3の3)


点検及び報告をしなければならない者

消防設備の設置が義務付けられている建物の関係者です。

所有者

管理者(ビル管理会社など)

占有者(テナントなど)

誘導灯のイラスト


点検の内容や期間

「機器点検」と「総合点検」があります。

 点検の期間は、点検の内容に応じて定められています。

機器点検

 機器の正常な作動、適正な配置、外観(損傷の有無など)や機能を確認します。

総合点検

 機器を作動または使用して、総合的な機能を確認します。

点検の期間 [PDFファイル/36KB]

操作盤のイラスト


報告の期間

 建物の用途に応じて定められています。(※点検の期間と異なります。)

特定防火対象物は「1年に1回」、非特定防火対象物は「3年に1回」です。

点検結果の報告期間 [PDFファイル/58KB]

消火栓ボックスのイラスト

不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。

点検を実施する者

次の(1)または(2)に該当する建物は「消防設備士」または「消防設備点検資格者」が点検

(1)延べ面積が1,000平方メートル以上の建物

(2)不特定多数の人が利用する部分が3階以上の階または地階にあり、階段が1つの建物  (屋外階段の場合は除きます。)

上記1以外の建物は、関係者や防火管理者などでも行うことができます。

消火器のイラスト​


点検報告をしなかったら…

点検報告義務違反として、次の罰則があります。

点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者 → 30万円以下の罰金または拘留

適切な点検を行うために、次のことに注意してください。

(1)事前に行うこと

 点検実施者と日時や手順などの打ち合わせを行う。
 建物内の人や利用される人に実施予定を知らせる。

張り紙のイラスト

(2)実施時に行うこと

 点検業者が点検に必要な資格や器具を持っているか確認する。
 必ず立ち会って、適正な点検が行われているか確認する。

点検方法のイラスト

 

(3)終了時に行うこと

 消防用設備などが元の状態に復元(通常時の状態)されているか確認する。
 点検票などに正しく記入されているか確認する。
 点検結果は、維持台帳に記録して保管する。
 不良個所があった場合は、すみやかに改修する。

​消防用設備等維持台帳のイラスト​


日常点検のポイント

消火設備

消火器 

どこに設置しているか
すぐに使用できるか
底部及びその周辺の錆びなど

 

屋内消火栓

表示灯が点灯しているか
周囲にものが置かれていないか
ホースがきちんと収納されているか

 

警報設備

自動火災報知設備、非常警報設備

電池が切れていないか
非常警報設備の起動装置に容易に近づけるか
自動火災報知設備の受信機のベルスイッチが停止位置になっていないか

 

避難設備

避難器具

容易に近づけるか 
周辺に物品などが置かれていないか 
避難器具を使用する窓と、窓から地上までの空間に支障がないか

 

誘導灯

誘導灯があることがわかりにくい照明や装飾品がないか 
誘導灯の照明が切れていないか

 

避難施設

廊下や階段などに避難障害となる物品が放置されていないか
防火戸が閉まる際に支障となる物品がないか

 

消防用設備へのイタズラ防止

ちょっとした出来心で…酔った勢いで…火災報知器のボタンを押していませんか?

 

その行為が死を招く!! 消防設備へのイタズラは止めましょう!​​​

 

ちょっとした出来心で…酔った勢いで…火災報知器のボタンを押していませんか?

ダメ!ぜったい!!

~ あなたの行為が5年以下の懲役になります ~

 新居浜消防では、もしもの時に備えて雑居ビルの査察を行い、消防法に定められた設備が整っているか確認しています。その中で、度重なる火災報知器などへのイタズラのために警報器そのものの電源を切っているケースが見受けられます。これでは、いざ火災が発生したときに何の役にも立ちません。
 

 平成13年には、新宿歌舞伎町のビル火災で不幸にも44人もの人が犠牲者となりました。建物火災では、「早期発見」と「早期避難」が重要です。ほんの少しのイタズラのために、火災を知らせるはずの機器が働かず、逃げ遅れて最悪の事態になるかもしれません。ビルの中で楽しく過ごしている人たちをあっという間に恐怖に陥れるのです。その行為、あなたは怖くなりませんか。
 

 消防法では、火災報知器などの消防設備を壊したりすると、5年以下の懲役に処せられると定められています。みんなが楽しく、あなた自身も楽しく過ごすためにも、消防設備へのイタズラは止めてほしいのです。
 また、イタズラをしているところを見かけたら、直ちに警察に通報してください。みんなのまちは、みんなで守りましょう。

 
誘導灯が割られている写真​ イタズラでボタンが押されて、カバーがありません。​
誘導灯が割られています。 イタズラでボタンが押されて、
カバーがありません。

ビル所有者のみなさまへ

イタズラなどの対策のために、警報装置の電源を切るのは止めてください。利用者の安全を第一に考えましょう。

《消防法》
第18条第1項
 何人も、みだりに火災報知器、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
第39条
 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知器、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。


 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)