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■目次■
令和7年2月 26 日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、火災予防条例を一部改正しました。
本市においては、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、段階に応じて火の使用を控えるなど注意喚起をするための「林野火災注意報」や、消防法に基づく火災警報のうち林野火災の予防を目的とした罰則を伴う「林野火災警報」を的確に発令するとともに、林野火災注意報や林野火災警報の発令時における防火指導の強化や火の使用制限の徹底を行います。また、火災予防条例に基づく届出制度を通じてたき火の実施を把握し、これを行う者に対して防火指導を行います。
1 林野火災注意報(いずれかに該当)
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は降雪がある場合には適用しません。
2 林野火災警報
林野火災注意報の発令中において強風注意報が発表された場合
1 林野火災注意報
屋外でのたき火は実施を控えるなど十分注意する必要があります。
2 林野火災警報
屋外でのたき火は禁止になります。実施していた場合でも直ちに中止してください。
※屋外でのたき火=暖をとるためのたき火以外にも、とうど焼き、しめ縄・門松などをたく行事や稲わら、焼き畑、野焼きなどの屋外での焼却行為全般がたき火にあたります。
1 林野火災注意報
罰則は定められていません。
2 林野火災警報
30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報が発令時には、市HP、SNS、消防車両及び防災行政無線(警報時のみ)でお知らせいたします。
たき火を実施する際には、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書を消防署に提出する必要があります。
※ただし、バーベキューコンロなど火気使用器具を用いたもの、または、市管理のキャンプ場などのたき火は除外します。
『火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』の届出書の提出が必要です。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(記載例) [PDFファイル/86KB]
管轄の消防署に提出
・川西地区:北消防署
・川東地区:北署川東分署
・上部地区:南消防署
届出は消防がたき火を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。
届出を行った場合でも、『林野火災注意報』の発令中は、なるべく行わないように、『林野火災警報』の発令中は、中止するようにして下さい。
●チェックリスト
□事前に届出を行っているか
□林野火災注意報、警報の確認
□燃えやすいものが近くにないか
□風の強い日ではないか
□消火準備はできているか
□完全に火が消えるまでは離れない