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産業廃棄物処理施設等における防火安全対策の徹底について

ページID:0100864 更新日:2021年11月30日更新 印刷用ページを表示する
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産業廃棄物処理施設等における防火安全対策の徹底について

産業廃棄物処理業者等の皆様へ

 全国的に産業廃棄物処理施設において火災が相次いで発生しております。本市におきましても本年度2件の産業廃棄物業者から火災が発生しております。 
 産業廃棄物処理施設での火災は、取扱う物質の特殊性、大量の可燃物の貯蔵等から出火時の延焼拡大危険性及び消火困難性が高く、火災が発生した際には社会的影響の大きな火災となる可能性があります。つきましては、火災予防に関する法令や廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守することはもとより、以下の6点について改めて徹底した対応をよろしくお願いします。

留意事項

1 施設内は常に整理、整頓、清掃に努めること。

2 廃棄物を受入れる際は、指定された物品以外の物が混在しないよう搬入事業者へ廃棄物の分別を徹底させること。

3 破砕機等に廃棄物を投入する場合も火源となる物品(乾電池、リチウムイオンバッテリー、金属片等)が混在しないよう処理前の分別を徹底すること。

4 作業終了時には、設備内の可燃物をできる限り排出して作業を終え、巡視点検を行い異常の有無を確認すること。

5 RPF、RDF等(産業廃棄物固形化燃料)の発熱・蓄熱する可能性のある物品を取扱う場合は、適切な温度管理を行い、必要に応じ冷却を実施するこ
 と。

6 可燃物を貯蔵等する場合は、大量に集積せず分散して保管・管理すること。なお、一定量以上の指定可燃物を貯蔵・取扱う場合は、新居浜市火災予防条例
 の基準を遵守し下記に添付している書類を届け出ること。