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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

ページID:0119169 更新日:2023年3月1日更新 印刷用ページを表示する
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震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。

〇東日本大震災では・・・

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたことなどにより、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油を行うなど、平常時とは異なる危険物の取扱いが行われました。また、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料等の危険物を指定数量以上貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
≪東日本大震災に行われた事例≫
►ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱いが行われました。(下写真)
►危険物を収納する設備からの抜取りが行われました。
►移動タンク貯蔵所等による給油、注油が行われました。
ドラム缶写真

〇危険物の仮貯蔵・仮取扱い

 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取扱うことは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵しまたは取扱うことができるとされています。
 そのため、震災時等において、大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵しまたは取り扱う場合は、消防長等に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。
 

 消防法第10条第1項 〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕

 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱つてはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取扱う場合は、この限りでない。

 

〇制度の概要

 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防本部予防課との間で事前に協議しておくことで、電話等による申請が可能となり、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。
※電話等(電話またはFax等)による申請は、消防本部において必要と認めたときに可能となります。

フロー

(1)震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、消防本部と事前協議をします。
(2)事業所等は、事前協議をもとに実施計画書を作成し、消防本部へ提出します。
(3)消防本部は、内容を確認の上、提出された実施計画書を受付けします。
(4)震災等の発生後、事業所等は消防本部へ電話等により、実施計画のとおり実施することを申請します。
(5)消防本部は、実施計画の内容を確認し迅速に承認を行います。

〇危険物施設等における震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

 震災時等に危険物施設及び少量危険物施設において、設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、または停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する計画がある場合は、事前に消防本部に対して届出等を行うことで、それらの機器を使用することができる場合があります。詳細については、消防本部予防課へお問い合わせください。

〇申請様式ほか

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