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協議第11号 議会の議員の定数及び任期の特例に関する取扱い

ページID:0006421 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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協議第11号 議会の議員の定数及び任期の特例に関する取扱い

協議番号協議第11号
提出者新居浜市・別子山村合併協議会会長 佐々木龍
提出日付平成14年6月3日提出
確認日付平成14年6月21日確認
議会の議員の定数及び任期の特例に関すること
1.別子山村の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第2号の規定を適用し、新居浜市の議会の議員の残任期間、新居浜市の議会の議員として引き続き在任するものとする。
2.両市村の合併後、最初に行われる一般選挙においては、合併特例法第7条第3項の規定を適用し、当該一般選挙により選出される新居浜市の議会の議員の任期に相当する期間について、別子山村を区域とする選挙区を設け、新居浜市の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に人口比率を乗じて得た数1名を、新居浜市の旧定数に加えた数をもって新居浜市の議会の議員の定数とするものとする。