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協議第20号 コミュニティ事業の取扱い

ページID:0006439 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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協議第20号 コミュニティ事業の取扱い

協議番号協議第20号
提出者新居浜市・別子山村合併協議会会長 佐々木龍
提出日付平成14年6月21日提出
確認日付平成14年6月21日確認
各種事務事業(コミュニティ事業)の取扱いに関することコミュニティ事業については、合併時に新居浜市の制度に統一する。
ただし、別子山村が管理委託している集会所については、合併時に管理委託している団体に貸付するものとし、貸付料については、合併以後3年間に限り無償とし、それ以後、新居浜市の制度に統一するものとする。