○新居浜市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和3年12月27日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 新居浜市美術館の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、新居浜市美術館のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に本則各号に掲げる教育に関する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下この項において「法令等」という。)の規定により教育委員会若しくはその委任を受けた者(以下この項において「教育委員会等」という。)がした処分その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該各号に掲げる教育に関する事務に係る法令等の規定により教育委員会等に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
(新居浜市事務分掌条例の一部改正)
3 新居浜市事務分掌条例(平成14年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市職員定数条例の一部改正)
4 新居浜市職員定数条例(昭和34年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市美術品購入基金条例の一部改正)
5 新居浜市美術品購入基金条例(平成26年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市総合文化施設設置及び管理条例の一部改正)
6 新居浜市総合文化施設設置及び管理条例(平成26年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市美術館設置及び管理条例の一部改正)
7 新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例の一部改正)
8 新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例(平成27年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例第1条の規定により置かれている新居浜市総合文化施設及び美術館協議会の委員である者(以下この項において「協議会の旧委員」という。)は、それぞれ、施行日に前項の規定による改正後の新居浜市総合文化施設及び美術館協議会条例第3条第2項の規定により新居浜市総合文化施設及び美術館協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における協議会の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例の一部改正)
10 新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例(平成15年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部改正)
11 新居浜市市民文化センター設置及び管理条例(昭和49年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市文化振興会館設置及び管理条例の一部改正)
12 新居浜市文化振興会館設置及び管理条例(平成5年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
13 新居浜市スポーツ推進審議会条例(平成23年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市スポーツ推進審議会条例第1条の規定により置かれている新居浜市スポーツ推進審議会の委員である者(以下この項において「審議会の旧委員」という。)は、それぞれ、施行日に前項の規定による改正後の新居浜市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により新居浜市スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における審議会の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(新居浜市営サッカー場設置及び管理条例の一部改正)
15 新居浜市営サッカー場設置及び管理条例(平成11年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部改正)
16 新居浜市営野球場設置及び管理条例(昭和28年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例の一部改正)
17 新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市テニスコート設置及び管理条例の一部改正)
18 新居浜市テニスコート設置及び管理条例(昭和46年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市市民プール設置及び管理条例の一部改正)
19 新居浜市市民プール設置及び管理条例(昭和47年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市武徳殿設置及び管理条例の一部改正)
20 新居浜市武徳殿設置及び管理条例(昭和39年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市弓道場設置及び管理条例の一部改正)
21 新居浜市弓道場設置及び管理条例(平成5年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例の一部改正)
22 新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市体育館設置及び管理条例の一部改正)
23 新居浜市体育館設置及び管理条例(昭和52年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市東雲競技場設置及び管理条例の一部改正)
24 新居浜市東雲競技場設置及び管理条例(平成6年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略